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相続放棄 投稿者:えみ 投稿日:2009/09/19(Sat) 00:53  No.5  
こんばんは。生前の父の借金の件で相談です。
3年前に父が亡くなり、莫大な借金があったため、母、姉とともに相続放棄をしました。
その1年後に母が他界。母の財産は相続しました。
先日、父の古い知り合いが亡くなり、その配偶者が父の名前の借用書に基づいて「貸金返金請求事件」で訴訟を起こし、私たちは、被告として裁判所に呼び出されることになりました。
なぜ相続放棄している私たち姉妹に訴状が届いたのでしょうか?
返済義務はありますか

   Re: 相続放棄 投稿者:アトム 投稿日:2009/09/21(Mon) 11:30  No.6  
相続放棄をしたのなら、家庭裁判所から、相続放棄受理証明書をもらってください。それが相続放棄をしたことの証明になります。
こんどの裁判では、答弁書に相続放棄したことを書き、相続放棄受理証明書を証拠として提出すれば、返済義務ないと認められるでしょう。

相続 投稿者:せい 投稿日:2009/09/09(Wed) 21:35  No.3  
5年前に父が亡くなりました。今年の4月に母が亡くなりました。兄が遺産分割を弁護士に依頼しました。
弁護士は私が母から、任せられていて、もらった預金、株式を「横領だ」と言って、出させました。これらは、母の遺産になるとのことです。
私は、横領した覚えはありません。これから、どうしたらいいかと、考えてしまいます。

   Re: 相続 投稿者:ポパイ 投稿日:2009/09/10(Thu) 22:37  No.4  
母親から預金などをもらっても、特別受益として遺産分割の際、考慮されますが、横領ではありません。これは、母親の遺産でもありません。
この弁護士は、兄の利益のために動いています。あなたも自分の弁護士を依頼すべきでしょう。

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