相続放棄 投稿者:えみ 投稿日:2009/09/19(Sat) 00:53 No.5 |
| こんばんは。生前の父の借金の件で相談です。 3年前に父が亡くなり、莫大な借金があったため、母、姉とともに相続放棄をしました。 その1年後に母が他界。母の財産は相続しました。 先日、父の古い知り合いが亡くなり、その配偶者が父の名前の借用書に基づいて「貸金返金請求事件」で訴訟を起こし、私たちは、被告として裁判所に呼び出されることになりました。 なぜ相続放棄している私たち姉妹に訴状が届いたのでしょうか? 返済義務はありますか |
| Re: 相続放棄 投稿者:アトム 投稿日:2009/09/21(Mon) 11:30 No.6 |
| 相続放棄をしたのなら、家庭裁判所から、相続放棄受理証明書をもらってください。それが相続放棄をしたことの証明になります。 こんどの裁判では、答弁書に相続放棄したことを書き、相続放棄受理証明書を証拠として提出すれば、返済義務ないと認められるでしょう。 |
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