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以前相談したのですが 投稿者:ナオカズ 投稿日:2010/05/13(Thu) 09:01  No.383  Mail
以前相談した者ですが、わざと因縁を付けてきて大袈裟にしてお金の請求をされてるのですが 何の怪我もなく50万もの金額を出せと言ってきました。電話に出なかったらまた警察に行ったらしく警察から障害事件に変えてもいいだと言われたらしいのですが そんな事は出来るのでしょうか?あまりにもしつこいんですがどうしたらいいでしょうか?

   Re:恐喝 投稿者:アトム 投稿日:2010/05/14(Fri) 08:48  No.385  
恐喝ですね。電話録音するとかして、証拠を確保してください。そして告訴してください。

会社の都合で… 投稿者:匿名 投稿日:2010/04/26(Mon) 17:19  No.357  
私はアルバイト従業員で、週5日1日5時間働いていました
会社の都合で今月から週2日にしてくれと言われました
このような場合、今まで使っていない有給休暇を本来働くはずだった日に有給休暇を使う事が出来るのでしょうか?
教えてください

   Re: 会社の都合で… 投稿者:アトム 投稿日:2010/04/28(Wed) 21:51  No.358  
週2日勤務でなくとも、有給は使えます。ただし、小さい会社だと、法律どおりにやると、トラブルが起こるでしょうね。

   Re: 会社の都合で… 投稿者:匿名 投稿日:2010/05/04(Tue) 17:18  No.368  
アトムさんありがとうございます。

相続人 投稿者:のり 投稿日:2010/04/11(Sun) 17:50  No.335  
先日、いきなり財務省から配達証明で封書が届きました。
私が全く行ったこともない地域の見ず知らずの人の相続人であるという内容でした。
私の親や祖父母にも心当たりがないので困惑してます。
その方は30年ほど前に亡くなり、その方の建物に相続権があるとのこと。
私は10年ほど前に離婚が成立し、現在は独身で45歳です。
相続人は私以外に46名いるらしいのですが、そんなことがあるのでしょうか。
財務省に問い合わせる前にお尋ねしたくて書き込みました。
よろしくお願いします。

   Re: 相続人 投稿者:アトム 投稿日:2010/04/12(Mon) 08:44  No.336  
親や祖父母が心当たりがないなら、被相続人は子供である場合です。あとは、遺言による遺贈です。

請求 投稿者:なおか 投稿日:2010/04/09(Fri) 08:44  No.328  Mail
わざと因縁をつけてきて頭に来て押し倒してしまい 警察を呼べと騒ぎ警察官が来たら30万よこせ50万よこせと怒鳴り警察に行ったのですが警察官は名前と携帯番号だけ教えればいいとなって住所は教えずにいたら3日後に怪我していないのに病院に行き診断書を貰い警察に行き私の住所を聞きに行ったらしく警察官は教えないでくれたのですが 携帯に裁判起こすから住所教えろと入ってました、どうしたらいいでしょうか?

   Re: 請求 投稿者:アトム 投稿日:2010/04/09(Fri) 14:39  No.329  
警察はあなたの味方のようですね。他に目撃者がいたら、住所などを聞いておき、証人になってもらう。
多分、相手は訴えないでしょう。

   Re: 請求 投稿者:なおか 投稿日:2010/04/09(Fri) 15:42  No.330  Mail
電話がかかってきても無視してて大丈夫でしょうか

どうしたらいいでしょう 投稿者:はな 投稿日:2010/04/08(Thu) 10:35  No.321  Mail
ケーキ屋でアルバイトをしていました。入店手続きもなく、日額5300円であることしか知りませんでした。しかし、勤務時間が毎日12時間ほどだったので5日で辞めました。辞めることを伝えたところ、給料の支払いの手続きに来るようにいわれました。給料はいらないと伝えたのですが、絶対に来るようにいわれました。文書で給料の受け取りを放棄したいのですが、どのような方法がありますか?

   Re: 給料 投稿者:アトム 投稿日:2010/04/08(Thu) 17:54  No.324  
放棄するには、文書でその旨伝えればいいのです。
しかし、このケースは、基本給(8時間)が5300円で、あと(4時間)は、残業になると思いますよ。それを請求した方がよいと思います。

   Re: どうしたらいいでしょう 投稿者:はな 投稿日:2010/04/08(Thu) 23:36  No.327  
ありがとうございました。
小額ですが、頑張って働いたのだし、給料はきちんと請求することにしました。相談してよかったです。

親権 投稿者:伊吹 投稿日:2010/03/18(Thu) 13:30  No.288  
十年前に協議離婚しました。その時、少しノイローゼ気味で子供の親権を破棄してしまいました。
そして今、長男(16才)が父親と義理母から虐待を受けているらしく、私に助けて欲しいと連絡がきました。
私は引き取りたい気持ちですが
どのように話を進めてよいのか解りません。アドバイスをお願いします。

   Re: 親権 投稿者:アトム 投稿日:2010/03/18(Thu) 19:45  No.289  
子供が母親と暮らしたいなら、母親が親権者になれます。
まず、相手の住所地を管轄する家庭裁判所に親権者変更の調停申立をしてください。あとは、裁判所が決めてくれます。

先妻の戸籍について 投稿者:貴子 投稿日:2010/03/13(Sat) 06:13  No.275  
父がなくなり相続の登記をするための戸籍を収集しています。
父は昭和27年に先妻と離婚しています。先妻との間に子供はいないと聞いているのですが、離婚後300日以内に生まれた子供がいないかを調べるために先妻の戸籍等も取得しなければないのでしょうか。
それとも離婚後300日以内に生まれた子供がいた場合には父の戸籍に必ず記載があるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

   Re: 先妻の戸籍について 投稿者:アトム 投稿日:2010/03/14(Sun) 13:44  No.279  
平成19年5月20日以前は、離婚後300日以内に生まれた子供は、父の戸籍に必ず入りましたが、平成19年5月21日以降は、違います。
しかし、相続登記のために先妻の戸籍を取得する必要はありません。

   Re: 先妻の戸籍について 投稿者:貴子 投稿日:2010/03/14(Sun) 15:27  No.280  
アトム様ありがとうございます。
昭和27年離婚なので子供がいれば必ず記載がされるのですね。
後学のためにお聞きしたいのですが、平成19年5月21日以降に離婚した場合も相続登記のために先妻の戸籍を取得する必要はないのでしょうか。
前夫の戸籍に記載されない子がいる可能性があることにはならないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

   Re: 先妻の戸籍について 投稿者:アトム 投稿日:2010/03/17(Wed) 07:41  No.285  
平成19年5月21日以降に離婚した場合も相続登記のために先妻の戸籍を取得する必要はないです。
前夫の戸籍に記載されない子がいる可能性はあります。
被相続人の一生の戸籍を集めればいいのです。
現実にあとから子が出現したら、遺産分割のやり直しになります。

   Re: 先妻の戸籍について 投稿者:貴子 投稿日:2010/03/20(Sat) 04:28  No.292  
アトム様ありがとうございました。

投稿者:ひら 投稿日:2010/03/09(Tue) 20:40  No.266  Mail
僕には姉が居ます、その姉は名義がブラックになっており、2年ほと前に僕の名義で車を買いました。姉とケンカをし、ちゃんと車のローンを払ってくれるのか信用できなくなったため車をよこすように言ったのですが、今まで支払った分お金をよこせば返す、じゃなきゃ車はやらないと拒否されてしまいました。僕はお金を払う気はありません。お金は払わなければならないのですか車の名義は僕のなんですがよこしてもらうのは無理なんでしょうか

   Re: 車 投稿者:サマー 投稿日:2010/03/10(Wed) 02:36  No.268  
その車が自分の物だと主張して返してもらいたいというなら 姉が支払った金額は支払わなければならないでしょう

もともと 名義貸しだといってもお互いに合意してローンで車を買ったんだから 喧嘩したからといって 車を渡せ 金は払わない というのは法律以前に常識上どうかと思います

それでも車を渡してほしいのなら支払い分は不当利得として返還義務が発生すると考える事ができます

今まで姉が車に乗っていた事については使用貸借と考えて 金銭の請求はできない可能性が高いです

家族なんだから喧嘩したから今すぐどうのこうのじゃなくて支払いが滞ってから話し合いをして下さい

分割協議書の作成要否について 投稿者:もとさん 投稿日:2010/03/01(Mon) 12:14  No.247  
はじめまして。
一人暮らしの母親が死亡、法定相続人は姉妹3人だけです。相続財産は母親名義の不動産と預金だけで負債はありません。これら相続財産を姉妹3人で法定相続分通り3分の1ずつ相続する合意が形成されており、後日のトラブルはまず発生しません。かかるケースでは分割協議書は作成不要という解説を目にしたのですが、他方、相続不動産の所有権移転登記や預貯金の名義変更、相続税申告の際などに分割協議書が必要という解説も目にしました。結局、分割協議書を作成する必要があるのか無いのか、どちらなのでしょうか?

   Re: 分割協議書の作成要否について 投稿者:アトム 投稿日:2010/03/01(Mon) 23:44  No.248  
姉妹平等に相続する(法定相続)の場合、遺産分割協議書は不要です。
ただし、相続税の申告の際、優遇措置(税の軽減措置)を受けるには、分割が確定していることが必要なので、遺産分割協議書が必要です。

   Re: 分割協議書の作成要否について 投稿者:もとさん 投稿日:2010/03/02(Tue) 19:29  No.251  
アトムさん。
早速ご回答賜り有難うございました。
ご指摘を踏まえ、遺産分割協議書を作成することにしました。
今後とも宜しくお願い申し上げます。

共同名義の相続について… 投稿者:ななし 投稿日:2010/02/22(Mon) 20:15  No.238  
質問宜しくお願いします。
父と母の共同名義で家を建てましたが、片方が亡くなった時の相続はどうなりますか?
名義が1人になるだけなのでしょうか?
子供は3人います。
宜しくお願いします。

   Re: 共同名義の相続について… 投稿者:アトム 投稿日:2010/02/23(Tue) 21:39  No.240  
父母の片方が亡くなった場合、法定相続では、生存しているの親が1/2、子供は各1/6相続します。
全員が合意すれば、持分は、どのようにでもできます。例えば生存している親に全部相続させることもできます。

   Re: 共同名義の相続について… 投稿者:ななし 投稿日:2010/02/24(Wed) 00:09  No.241  
アトムさん、ありがとうございます。
共同名義でも、通常の相続になるんですね。意外でした。

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