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婿養子、相続 投稿者: 投稿日:2010/02/15(Mon) 22:07  No.232  
結婚を考えている男性はバツイチで、元奥さん側に二人の子供がいます。
私はこの男性を婿養子にと考えているのですが…この男性が婚姻後に亡くなった場合、元奥さんとの子供の相続権はどうなるのでしょうか(相続する割合等)。
また、私の両親が亡くなった場合、婿養子となった男性にも相続権は発生しますか?

宜しくお願いします。

   Re: 婿養子、相続 投稿者:アトム 投稿日:2010/02/16(Tue) 10:28  No.233  
婿養子が死亡した場合には、相続人は、妻(あなた、1/2)と子供(合計で1/2)。元妻には相続権はありません。
あなたの両親が亡くなった場合には、婿養子もあなたと平等に相続します。
養子は、他の子供の同様な扱いになるのです。

   Re: 婿養子、相続 投稿者: 投稿日:2010/02/16(Tue) 12:03  No.234  
回答ありがとうございます。

何度も申し訳ありませんが、私と男性との間に子供ができた場合の相続割合はどうなるのでしょうか?

妻1/2で、残りの1/2を(前妻との子供を含めた)子供3人で分けるのですか?

   Re: 婿養子、相続 投稿者:アトム 投稿日:2010/02/16(Tue) 20:00  No.236  
そうです。子供は1/6づつです。

墓石にタクシー車で運転ミスで当てられ弁償金額の問題が 投稿者:迫田明信 投稿日:2010/02/09(Tue) 14:52  No.219  Mail
タクシーが霊園のガレージに止める時に操作ミスで墓石を壊し後の保障で、もめてます

   Re: 墓石にタクシー車で運転ミスで当てられ弁償金額の問題が 投稿者:アトム 投稿日:2010/02/11(Thu) 12:55  No.226  
当たり前のことですが、タクシー会社と運転手に損害賠償義務がありますね。

脅迫状 投稿者:きまこ 投稿日:2010/02/09(Tue) 08:32  No.216  Mail
先日、母の弟より我が家に脅迫状が届きました。内容は、非常にばかげている、子供が脅してるような内容です。
一文を挙げると、生前の自分らの母親のお金の件なんです。それを母が、預かり、使った事が犯罪行為に当るから警察に出頭すべきだ。娘の私にさえも、前科一般で刑務所に留置されるとの内容です。親戚づきあいをするならお金を指定口座へ今月末までに入金しないと、警察もしくは税務署に行きますとも書いてありました。私宛てにも同様の内容の脅迫状が送り付けてきました。自宅に保管してあります。 私や母は決して法に触れるような事はしてません。
弁護士の見解を教えて頂き必要であれば、脅迫状を送付します。
ぜひよろしくお願いします。

   Re: 脅迫状 投稿者:アトム 投稿日:2010/02/09(Tue) 22:01  No.222  
脅迫罪が成立する可能性もあります。実際に危害を加えられるおそれがある場合は、警察に行きましょう。

共同名義の土地 投稿者:しずく 投稿日:2010/02/07(Sun) 20:00  No.214  
父の相続財産の中に 伯父との共同名義の宅地がありまして 現在その土地の一部に 父名義の農機具の倉庫と家が建っています。 22年前に祖父が亡くなった時に相続して 土地の税金は父だけが払ってきました。 父はこれまで伯父に金銭的な援助や 家を買ったりしていますので 私達としては お金を払わずに済むならそうしたいと思っています。 虫がよすぎるかもしれませが 返答宜しくお願いします。

   Re: 共同名義の土地 投稿者:アトム 投稿日:2010/02/09(Tue) 16:59  No.220  
お金を払わず歯無理ですね。叔父は事実上使えないのですから、安く売ってくれると思います。

   Re: 共同名義の土地 投稿者:しずく 投稿日:2010/02/09(Tue) 18:15  No.221  
アトムさま 返答ありがとうございます この土地について取得時効は主張できないものでしょうか?

   Re: 共同名義の土地 投稿者:アトム 投稿日:2010/02/10(Wed) 16:22  No.223  
時効取得には、所有の意思が必要です。共有だと、相続のときに、全部を取得したとの意思(所有の意思)がないのです。

   Re: 共同名義の土地 投稿者:しずく 投稿日:2010/02/10(Wed) 21:20  No.225  
アトムさま ご返答ありがとうございました。 家族と相談してきます。

遺産相続 投稿者:たく 投稿日:2010/01/23(Sat) 12:42  No.193  
10年前に遺産相続を行いました。兄弟の話し合い際に相続は兄7割、弟3割と法律で決まっていると言われました。
法律のことはわかりませんので兄を信じて任せましたがここ最近になりおかしいと思いました。

確認したら相続で3割も貰えてません。
1割少ししか貰えてないです。
10年前のことを言っても
もう遅いですよね。

   Re: 遺産相続 投稿者:アトム 投稿日:2010/01/23(Sat) 17:40  No.194  
兄弟の相続分は、法律では平等です。
どのような任せ方をしたのでしょうね。不動産なら登記所、預金なら銀行にどのような書類作成され、提出されているかを調べることが先ですね。今となっては難しい感じはしますが。

   Re: 遺産相続 投稿者:たく 投稿日:2010/01/24(Sun) 02:26  No.196  
アトムさん
返事ありがとうございます。
相続は土地になります。

父が死ぬ前には住んでいる家はもらいましたが
その後の土地は兄のしたいようにしています。

父からの遺言書などはありませんでした。

今から権利を主張するのは難しいのでしょうか?

相続は兄7私3と騙されていたことになりますか?

遺産について 投稿者:美代子 投稿日:2010/01/17(Sun) 17:54  No.178  
相続人五人の内一人が預金通帳印鑑をもってます。銀行に台帳の閲覧をしたいのですがどうすればよいでしょうか?

   Re: 遺産について 投稿者:アトム 投稿日:2010/01/17(Sun) 21:00  No.179  
多分、預金台帳の閲覧の制度はないでしょう。
戸籍謄本などで、相続人であること、運転免許証あるいは印鑑証明などで本人であることを証明すれば、銀行は、預金の残高証明や、預金台帳の写しをくれます。
下↓にも書いてあります。

   Re: 遺産について 投稿者:美代子 投稿日:2010/01/17(Sun) 22:54  No.181  
アトムさま 有難うございます。明日銀行にいってきます。

   Re: 遺産について 投稿者:美代子 投稿日:2010/01/18(Mon) 10:11  No.182  
銀行にいって参りました。申すには開示には相続人全員の同意書が必要と言われました。 印鑑握りしめてる一人は反対したらダメなんですか?死亡前の引き出し有無も確かめたいのです?それに確証がない他の銀行も調べたいのですが全員の同意と印鑑a証明必要ですか?

   Re: 遺産について 投稿者:アトム 投稿日:2010/01/18(Mon) 13:19  No.183  
私の理解では、金銭債権は、相続人が全員で、全体の債権を持つのではなく、各相続人が、法定相続分に従い分割した債権を持っているのです。そこで、全員の同意がなくとも、1人でも台帳の写しを請求できます。
相続については、銀行の各支店は、相続センターと言うものを持ち、専門的に対処しています。強く請求する必要がありますね。
この銀行は特別で、他の銀行は1人の相続人からの請求でも、写しを交付してくれると思います。

   Re: 遺産について 投稿者:美代子 投稿日:2010/01/18(Mon) 13:52  No.184  
アトムさま、度々時間を割いてアドバイス有難うございます。もう一度いってきます。

   Re: 遺産について 投稿者:美代子 投稿日:2010/01/19(Tue) 10:50  No.186  
アトムさん再び銀行にいってまいりました。開示には相続人全員の同意の必要性は一貫していました。他の金融機関はどうかとも質問もしましたが、同じではないですかとの見解でした。私が懸念するのは、通帳印鑑を握りしめている一名が開示の同意を拒んで、困ってます。何とぞ知恵をおかしください。

   アトムさん 投稿者:美代子 投稿日:2010/01/19(Tue) 18:12  No.189  
弁護士無料相談にも行ってきましたがやはり、預金台帳の開示は全員の同意が必要でした。が、アトムさんのアドバイスに従い他の銀行に求めましたら開示頂きました。地方銀行です。アトムさんの知識が大変貴重で、 大変有難うございました。


   Re: 遺産について 投稿者:アトム 投稿日:2010/01/19(Tue) 21:32  No.190  Home
このような問題は時々あります。その支店の担当者の不勉強が原因です。そこで、銀行の相続センター(名前は色々)の電話番号を尋ね、そこで、相談する。
さらには、内容証明郵便で、預金台帳の写しの交付を求め、交付しないなら生じた損害を請求すると通知する。文書で請求されると、担当者も真剣になり、銀行の文書課(法務課)や顧問弁護士に相談したりします。さすがに、銀行の顧問弁護士なら、まともな回答をするでしょう。
それでも駄目なら弁護士に通知してもらうなどの手段を採ったらいかがでしょう。
なお、平成21年1月22日、共同相続人の1人からの開示請求に対し金融機関の開示義務を認めた、最高裁の判決が出ています。

遺産 投稿者:なな 投稿日:2010/01/13(Wed) 18:01  No.168  
父が亡くなりました。兄が通帳印鑑など全部を握っていてどこに預金があるか全然わかりません。
どうしたらいいですか。

   Re: 遺産 投稿者:アトム 投稿日:2010/01/14(Thu) 06:33  No.171  
亡くなられた方の除籍謄本、あなたの戸籍謄本で相続人であること、運転免許証などで本人であることを証明すれば、銀行は、預金の残高証明や、預金台帳の写しをくれます。
亡くなられた方の自宅の近くの銀行(預金がありそうな銀行)にお問い合わせになるとよいですね。

遺産分割 投稿者:けい 投稿日:2010/01/14(Thu) 10:51  No.172  
父の遺言があるのです。私が家を相続し、弟が預金を相続する内容になっています。父が弟を信用していなかったからです。私は、結婚していて地方に住んでいます。家をもらっても仕方がありません。
弟とは何回も話し合って、私が預金をもらい、弟が家を相続するようにしたいのですが、これは可能でしょうか。
まだ、家の相続登記はしていません。

   Re: 遺産分割 投稿者:アトム 投稿日:2010/01/15(Fri) 00:33  No.174  
遺言と異なる内容の遺産分割協議については、色々な考え方がありますが、許されます。あなたの場合、まだ遺言による相続登記をしていないので、税金の問題も起こりません。
遺産分割協議の内容が遺言と異なってもいいと思います。

測量について 投稿者:ゆう 投稿日:2010/01/13(Wed) 01:16  No.166  
土地の測量に関して教えて下さい。相続した土地についてです。
1.土地ですが一度測量して決めた土地を変更することはできますか?

※相手は測量に納得していない場合は無理ですか。

2.今住んでいる家の土地の半分は相手の土地です。

※家の建て替えする場合には土地を返さないといけません。

3.測量する前までは自分の土地でしたが測量の際に
変更してしまいました。

※いろいろ不便で困っています。

再測量する前の状態にしたいのですが、どのように話したらいいかわかりませんので何かアドバイスいただければお願いします。

再測量費用は私もちにしますが。

   Re: 測量について 投稿者:アトム 投稿日:2010/01/13(Wed) 10:58  No.167  
すみません。質問の趣旨が、よくわかりません。
「土地の変更」とは何でしょうか。境界石あるいは境界の変更のことでしょうか。それなら、隣地所有者が同意すれば、変更できます。
再測量は、専門の測量士さんと相談すべきでしょう。

   Re: 測量について 投稿者:ゆう 投稿日:2010/01/13(Wed) 22:21  No.169  
返事ありがとうごさいます。
変更と記載が解り難くすみません。

1.測量前は親の土地
2.親の兄弟で測量し直し
取り分を変更しました。
3.測量したことで、今の住んでいる家の建て替えする土地を返却しなければならなくなりました。
4.元に戻してもらうために再測量をお願いしましたが納得してもらえません。
5.新しく測量した土地面積が小さくなったよう気がします。

ややこしいですが
いい方法があれば教えて下さい。

   Re: 測量について 投稿者:アトム 投稿日:2010/01/14(Thu) 06:09  No.170  
「親の兄弟で測量し直し取り分を変更しました」とありますから、境界を変更したり、土地の交換ないし分割をなさったようですね。
それなら、隣地所有者などの関係者が承諾しない限り変更は難しいですね。
図面を示して弁護士など専門家に直接ご相談ください。

夫の家出 投稿者:しもじま 投稿日:2010/01/11(Mon) 12:44  No.161  
新年早々、夫が家出しました。夫には女性と子供がいます。その証拠(興信所のレポート)はあります。私が今することありますか。


   Re: 夫の家出 投稿者:アトム 投稿日:2010/01/11(Mon) 19:51  No.164  
夫が生活費を払うかです。払わなかったら、家裁に婚姻費用分担調停の申立をしてください。
離婚については、不貞の証拠(提出時期が重要ですね。よく考えてください)があるのですから、夫は有責配偶者となり、簡単には認められないでしょう。
夫が離婚調停・裁判をしたら、拒否してください。

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