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相続 投稿者:みなみ 投稿日:2010/01/11(Mon) 08:30  No.156  
結婚して25年になりますが、私たち夫婦に、子供がいません。夫の、父母は亡くなりましたが、兄と姉がいます。共に裕福です。妻は夫名義の財産につき潜在的持分を持っていると聞きますが、夫が死亡した場合の相続は、どうなるでしょうか。
夫は、3つほど不動産を持っています。私と結婚してから買ったものです。

   Re: 相続 投稿者:天使 投稿日:2010/01/11(Mon) 12:14  No.159  
夫婦は相手の資産につき潜在的持分を持っていると言えます。相続の場合は、これが民法に規定されています。
親、子供がいない夫婦の場合、潜在的持分の割合(相続分)は3/4です。1/4は兄弟に行きます。
そのため、遺言で相手(配偶者)に相続させると書いておく必要がありますね。これで大丈夫。
子供のいない夫婦は、遺言が必要です。

債務の相続 投稿者:よしだ 投稿日:2010/01/11(Mon) 01:45  No.148  
私の父は、「家を兄にやる」と遺言状を書て、亡くなりました。でも借金も1千万円あります。銀行の借り入れです。銀行から私宛に請求が来ています。
何も相続してないのに、債務の支払い責任を負うのでしょうか。
母は既に亡くなり、相続人は私と兄です。

   Re: 債務の相続 投稿者:アトム 投稿日:2010/01/11(Mon) 11:38  No.158  
債務は、債権者に対する関係では、遺言の影響を受けず、法定相続されます。銀行の請求は正当です。
支払った後は、遺留分として、受遺者に請求することになります。本来の遺留分に、法定相続した債務をプラスできます。遺留分計算の際、特別受益(実質損なので)をマイナスとして計算するのです。

更新料 投稿者:かんだ 投稿日:2010/01/10(Sun) 23:41  No.139  
更新料は消費者契約法に違反して無効と聞きました。
先月解約し家を明け渡したのですが、明渡し後でも返還請求できるのでしょうか。今からでも、請求したいです。

   Re: 更新料 投稿者:アトム 投稿日:2010/01/11(Mon) 01:13  No.144  
更新料の合意があった場合でも、法定更新の場合には更新料は請求できないとの判例がありました。最近は消費者契約法10条に反するとの判例が出てきました。その趣旨は、更新料をとることで、賃料が安く見え、それがごまかしであるとの理論です(消費者契約法10条に違反)。
この理由で更新料を請求する場合は、契約終了後でも大丈夫です。ただし、裁判をする必要があります。判例は分かれており、勝てるとは限りません。

遺留分の時効 投稿者:ナツエ 投稿日:2010/01/10(Sun) 23:26  No.138  
母が二年前、父が昨年亡くなりました。父の遺言で兄が家をもらいました。
私はゼロです。
遺留分を請求したいのですが、どのようにするのですか。時効ありますか。

   Re: 遺留分の時効 投稿者: 投稿日:2010/01/10(Sun) 23:53  No.140  
まず 内容証明で請求する

とにかく二年で時効になるのを防ぐため

細かい事はその後です

   Re: 遺留分の時効 投稿者:アトム 投稿日:2010/01/11(Mon) 08:23  No.155  
2年ではなく、1年ですね。
相続開始を知った後1年以内に遺留分減殺請求の通知をしてください。その後、ゆっくり裁判をしてください。

養育費 投稿者:まつした 投稿日:2010/01/10(Sun) 22:16  No.137  
私は、3歳の子供を連れて離婚しました。元夫からは、養育費として月7万円送ってもらっています。元夫は、1昨年再婚し、昨年11月子供が生まれました。夫から、養育費を減額して欲しいとの内容証明郵便がきました。
元夫の年収は700万円、私の年収は100万円くらいです。
元夫の要求にどう対処したらよいでしょうか。

   Re: 養育費 投稿者:アトム 投稿日:2010/01/11(Mon) 12:38  No.160  
元夫に扶養家族がいない場合の養育費が7万円くらいです。扶養家族が1人の場合は5万円、2人の場合が4万円です。
元夫が家裁に養育費減額の調停を申立てる可能性があります。上記金額を頭に入れ、話し合ってください。

助けて下さい 投稿者:えり 投稿日:2010/01/02(Sat) 23:23  No.119  

1ヶ月前から
バイトを始めたんですが
私だけ
給料を貰えません。
そこのお店は
家族で経営してるんですが
社長や社長の息子さんから
いじめをうけ、
死ぬやクソガキなど
暴言を毎日吐かれ
毎晩明日
バイトに行くのが
怖くて寝られません。
辞めようと思うんですが
給料を貰えないまま
辞めたくありません!
もし辞める日になっても
給料を貰えなかった場合は
警察に通報か
訴えることが出来ますか?
教えて下さい


   Re: 助けて下さい 投稿者:アトム 投稿日:2010/01/03(Sun) 08:14  No.121  
給料をもらえない場合は、労働基準監督署へ行って、指導をしてもらってください。
効果がない場合は、裁判所に訴えるのですが、未成年の場合は、両親が訴えることになります。
店の営業の種類、給料の金額はどのくらいですか。

   Re: 助けて下さい 投稿者:えり 投稿日:2010/01/03(Sun) 08:56  No.122  

ありがとうございます!
1ヶ月半しか
バイトしていないので
金額は9万くらいです。
バイトの種類は
ホールをやっていて
注文を聞く事や
商品を持って行くなどの事を
やっています。

相続 投稿者:みゅう 投稿日:2009/11/24(Tue) 20:43  No.73  Mail
私が幼い頃、母が離婚後、母子2人で暮らしています。
幼い頃の離婚のため、私には父の記憶もないし、大きくなって父に会ったコトもありません。
こういう場合でも、私に遺産相続の権利が発生するのでしょうか?
(ちなみに現在父は再婚し、奥さんと子供が2人います。)
また、遺産相続の権利が発生した場合、父が亡くなった後、私の方から何かアクションを起こす必要があるのでしょうか?またその場合、父が亡くなってから、何ヶ月以内にするとか、期限のようなものはありますか?

   Re: 相続 投稿者:アトム 投稿日:2009/11/24(Tue) 21:36  No.74  
大丈夫です。あなたは、お父さんについて相続する権利があります。相続を放棄することは、相続を知ってから3か月以内にする必要があります。しかし、相続する権利は、時間的な制限はありません。
ただし、遺留分減殺請求権は遺留分が害されたことを知ってから1年以内にする必要があります。

助けて下さい 投稿者:あゆみ 投稿日:2009/11/20(Fri) 06:45  No.70  
先日から婚約者と連絡がとれません。
3ヶ月で20万近く貢がされて最後の日、「この服買えばあとはねだらないからお願い」と言われ5万近く服買いました。それから音信不通、そして新しい彼女ができてました。私が物凄く馬鹿だったのですが相手を訴えたくて、とりあえずお金と謝罪の言葉が欲しいです。まず何からすればいいんでしょうか。

   Re: 婚約不履行 投稿者:アトム 投稿日:2009/11/20(Fri) 14:11  No.71  
どうしても法的な対処をしたいなら、家庭裁判所に婚約不履行を理由とする慰謝料請求の調停申立をしてください。
そこで、話合いをし、その結果で、さらに強い措置をとるか決めると良いでしょう。

相続放棄 投稿者:サクラ 投稿日:2009/11/18(Wed) 13:57  No.64  Mail
2年前に父の遺産相続放棄を弁護士にやってもらっていたのに、最近になって取り下げていると言う事がわかりました。
私の意志に関係なく、勝手に取り下げとか出来るんでしょうか?
その弁護士は体調不良のため自宅療養しているらしく事務員が対応してくれたのですが、説明はこうです。
「兄弟3人が放棄手続きをしてたのに、私以外は回答書を送ってこなかった為、3人いっぺんにしないのなら話が進められないと裁判所に言われたので3人とも取り下げた」です。
これは私にも悪い所はあるんでしょうか?

   Re: 相続放棄 投稿者:アトム 投稿日:2009/11/18(Wed) 22:34  No.66  
その弁護士の事件処理は乱暴です。依頼人の許可なく、相続放棄を取下げたら、懲戒処分の対象です。

   Re: 相続放棄 投稿者:サクラ 投稿日:2009/11/18(Wed) 23:38  No.67  Mail
アトム様
ありがとうございます。今からでも裁判所に放棄やりなおしてもらう事は出来るんでしょうか?
私は自分の債務整理中なので、相続してるのなら破産も考えています。
父の遺産は土地や事業、会社etc.債務額は今の所数千万らしいです。

   Re: 相続放棄 投稿者:アトム 投稿日:2009/11/19(Thu) 10:29  No.68  
2005年施行の改正民法により、相続放棄の単なる取下げはできなくなりました。詐欺などによる取消しはできます。
そこで、法律事務所の事務員の回答が正しいか疑問です。
まず、家庭裁判所に行き、取下げが有効かを尋ねてください。取下げが有効なら、相続放棄は3ヶ月以内しかできませんので、自己破産などをお考えください。

悩んでいます 投稿者:おけい 投稿日:2009/11/14(Sat) 08:48  No.57  Mail
約45年前に 父 母が今の借家を借りる
当時 保証人がいたか?
居なかったかは…不明
五六年前に父を引き取る
それから 家賃を遅れながら払ったりはしていましたが 34年位前から支払いができないままになる
それから 家主からの連絡も私からの連絡をすることも父は7月に永眠…
昨日 家主から電話があり 家の家財を引きはらって ほしい旨と未払い家賃 約120万があることを伝えられる
父は後見人制度を利用している そのなかで残ったお金 約40万円があることがわかった
後見人が裁判所に財産の収支を出して受理されたなら その事が終わる
財産があるのがわかったのは 月曜日
受け取り拒否をするなら3ヶ月以内に申請をしないといけないはず
おそらく 決定は今年中に出るはず…
今はそういう感じです

この家賃を払わずに済ますには 遺産相続を受けなければ 支払わなくてすむのだろうか?
それしか 方法はないんだろうか?
家財の片付けをする事は財産贈与を得ることを認めたことになりますか?
触ることで財産贈与を認めたになるのなら家財の片付けにも入れませんから…

   Re: 相続放棄 投稿者:アトム 投稿日:2009/11/15(Sun) 13:15  No.60  
相続放棄は、自己が相続をしてことを知ったときから3か月以内にする必要がありますので、もうできない可能性があります。
あとは、家賃の消滅時効は5年ですから、最近の5年分のみ支払うと主張したら、いかがですか。

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