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助けてください 投稿者:あゆ 投稿日:2009/11/12(Thu) 15:10  No.55  
最近借金みたいなのができて利息が大きくて支払いができず困ってます。金融関係もブラックでどうしたらいいかわかりません。彼氏と二人で支払いしてるんですが彼の方は犯罪に手を染めてしまいそうなところまできています。どうしたらいいのかわかりません。実家以外家もないので困ってます。また彼は親に絶縁されていて彼には子供もいます。誰かたすけてください。

   Re: 債務整理、自己破産 投稿者:アトム 投稿日:2009/11/12(Thu) 19:31  No.56  
債務が多くて、弁護士に依頼するお金もない場合は、法テラス(全国共通番号 0570-078374)へ行って、法律扶助を受けてください。
自己破産がよいでしょう。

部活で 投稿者:学生 投稿日:2009/10/23(Fri) 18:41  No.34  
部活でのトラブルなんですが、
4月にある大学に入学したのですが、部活に入って、合わなくて2ヶ月程度に辞めましてしまいました。
退部するときに夏の合宿のキャンセル料を約30000円請求されました。
今まで、合宿に参加をするかしないか、本人の確認もなく、勝手に申し込まれていました。
友人間では夏に合宿があると言う話は耳にしましたが、詳しい情報は全く知らされていません。
当時もいまも、お金がなく、学費を支払ううのに精一杯なので、もし確認されていたら、経済的事情で断っていました。
こういう場合はどうしたらいいのでしょう。
払わないといけないのでしょうか?



   Re: 合宿のキャンセル料 投稿者:アトム 投稿日:2009/10/24(Sat) 19:59  No.35  
勝手に申し込まれた契約なら、キャンセル料の支払い義務はありません。その後、追認したかが問題となりますが、「合宿があると言う話は耳にした」程度では、追認になりません。
キャンセル料を支払う義務はありませんね。

   Re: 部活で 投稿者:学生 投稿日:2009/10/30(Fri) 15:39  No.40  
アトムさん、ありがとうございます。
いまも、部のほうから払うようにメールや電話がかかってくるのですが、
この場合はどう対処すべきでしょうか??
もしお時間、大丈夫でしたらアドバイスなど教えてください。

   Re: 部活で 投稿者:アトム 投稿日:2009/10/30(Fri) 18:12  No.41  
大学に学生課があります。そこで、この件の仲介をしてもらってください。あなたの主張方が論理的だと思います。

相続人 投稿者:もこ 投稿日:2009/10/27(Tue) 03:13  No.36  
先日、父が亡くなりました。
その父の相続人についてなんですが、以前養子縁組をしていた異父姉(母の連れ子)も、相続人となるのでしょうか?

父は母と20年前に離婚しており、その時に養子縁組も解消しています。

   Re: 相続人 投稿者:アトム 投稿日:2009/10/27(Tue) 07:48  No.37  
現在、養子縁組を解消しているなら、養子は、相続人ではありません。

   Re: 相続人 投稿者:もこ 投稿日:2009/10/27(Tue) 11:18  No.38  
アトム様、ありがとうございました。

遺産相続を放棄したことについて 投稿者:ゆき 投稿日:2009/10/13(Tue) 02:31  No.23  
相続人の父が遺産放棄したのに、相続の権利がない私達子供の実印と印鑑証明書が何故必要か不安なのでご相談よろしくお願いします。
父の異父兄弟が亡くなりました。
亡くなった父の異父兄弟は子供がいなかった為、父は相続人になりました。
相続人は父の他に、もうひとりの異父兄弟の子供で父の従兄弟にあたる人とで二人が相続人です。
(相続人は父と父の従兄弟の二人)
父は、2ヶ月前に遺産相続を放棄し、家庭裁判所で手続きも済んでいます。
ところが、先日、もうひとりの相続人である父の従兄弟にあたる人が依頼した司法書士さんから連絡があり、裁判所での手続きは「放棄受理」であり執行ではないので、後になりやはり相続したいということにならないようにしたいので、私たち子供の実印と印鑑証明書が欲しいと連絡してきました。
司法書士さんから法律の説明は伺いましたが、専門用語ばかりで全く理解できませんでした。
法律上、私達子供が実印と印鑑証明書は絶対必要な義務でしょうか?
父が放棄手続きする時もした時も、放棄する代わりに金銭的な受け取りは一切していません。

   Re: 遺産相続を放棄したことについて 投稿者:アトム 投稿日:2009/10/13(Tue) 10:36  No.24  
相続放棄の場合、代襲相続しませんから、相続放棄が有効なら、あなたの印は不要ですね。
司法書士さんが、間違えているかもしれません。よくお聞きになったら、いかがでしょう。

   Re: 遺産相続を放棄したことについて 投稿者:ゆき 投稿日:2009/10/13(Tue) 14:42  No.25  
お答えいただきありがとうございます。
父は、少し痴呆があります。
司法書士さんのお話ですと、成年後見人手続き(漢字が間違ってたらすみません)をしてない為、最初の説明の「後に放棄の意思が変わってトラブルにならない為」に、私達子供の証明として実印、印鑑証明書が必要とのことです。
成年後見人の手続きをした場合は、認め印だけでよかったそうです。
実は、私がこの件を知ったのは一週間前です。実家には父、私と義理の兄(母の前夫との子供)、義理の母(父と再婚した後妻)が住んでいます。
私はびっくりしてどういうことか義理の母に電話で聞いても、「何も知らないと言え」と、受話器の向こうで義理の母に口止めする義理の兄の声が聞こえ、何か騙されてる気がしてなおさら不安です。

   Re: 遺産相続を放棄したことについて 投稿者:ゆき 投稿日:2009/10/13(Tue) 15:17  No.26  
追記失礼します。
「この件を私が知ったのは一週間前です」
というのは、父が遺産相続を放棄し手続きが済んでることや、私達子供の実印と印鑑証明書が必要になったことです。
そして「放棄する代わりに金銭的な受け取りは一切してない」というのは、義理の母から聞いた話しです。
痴呆がある父にもかかわらず、私には何も相談もせず義理の兄と義理の母は法的な手続きをしたということです。
一週間前に義理の母からいきなり「実印と印鑑証明書がいる」とだけ伝えられ、2日前に司法書士さんから初めて伺ったしだいです。
私の実印と印鑑証書が法的に義務はないなら、実印は押したくない気持ちです。
そうできますでしょうか?

   Re: 遺産相続を放棄したことについて 投稿者:マム 投稿日:2009/10/15(Thu) 00:21  No.29  
相続放棄したら相続人でなくなるので 遺産分割や相続登記等に実印は一切いりません


相続放棄申述受理証明書 を提出して 後で必ず返してもらえます


放棄した人がいらないのに 放棄した家族の実印を求めるのはありえないです


細かい説明はぬきますが司法書士が 無駄な意思確認をするために思いついただけの 法的には一切不要な要求ですよ 笑

   Re: 遺産相続を放棄したことについて 投稿者:ゆき 投稿日:2009/10/15(Thu) 08:48  No.31  
お答えいただきありがとうございます。
引き続きの質問を失礼します。
「依頼者側の法律上無駄な確認の要求」と伺い、実印の件は安心しましま。
一つ解らないのは、相続人が何らかの健康上の理由で、正常な判断ができない場合、裁判所が選任した「成年後見人」が必要だと伺いましたが、これは相続する場合も放棄する場合でも、どちらの場合も必要ではないのですか?相続人の父は痴呆症で、正常な判断は難しい状態です。
司法書士さんのお話しですと、この「成年後見人」の手続きをしないで放棄の手続きをした為、正式には放棄決定したことになっていないくて、裁判所では「受理扱い」になっていると言ってます。
申し訳ありませんがこの点について教えてください。


   Re: 遺産相続を放棄したことについて 投稿者:アトム 投稿日:2009/10/20(Tue) 13:11  No.32  
相続人が痴呆症で、正常な判断が難しい状態なら、相続する場合も、放棄する場合も、どちらの場合も成年後見人が必要です。
「成年後見人」選任の手続きをしないで放棄の手続きをした場合、放棄は無効です。
しかし、後になって、痴呆で放棄が無効と証明することは難しいでしょうね。

   Re: 遺産相続を放棄したことについて 投稿者:ゆき 投稿日:2009/10/20(Tue) 18:58  No.33  
アトムさん、マムさん、お忙しい中ありがとうございます。
法律では「相続人が正常な判断ができない健康上の状態の場合、相続を放棄する場合も裁判所が選任した成年後見人は必要」
なのですね。

では、もう一人の相続人が依頼した司法書士さんは、何故、成年後見人の手続きを私達家族に依頼せず、法律上効力もなく必要のない私達子供の実印と印鑑証明を願い出たのでしょうか?

母(父の後妻)と兄(母の前夫との子)に聞いても、「あんたは嫁に行ったんだから関係ない」とか、「詳しく知る必要はないだろ」と疑問に応じてくれません。
「早いとこ実印を押せ」の一点張りです。放棄したか証明する裁判所の通知も、私は確認できていません。
私が確認したのは、司法書士さんから渡された「同意書」で、父が放棄した旨の文章が書かれた内容に実印を押す書面だけです。

お金について 投稿者:匿名 投稿日:2009/10/12(Mon) 16:46  No.22  
彼女に、お金を貸したんですが、それを返してっていったら、「ガラス割ったから、それで相殺でいいでしょ?」って言われました。それも急に言われました。
お金は返してもらえないんですかね?

   Re: お金について 投稿者:カナリア 投稿日:2009/10/15(Thu) 00:24  No.30  
彼女からの相殺は可能です


しかし貸金よりガラス代が安い場合の差額はもちろん返してもらえます


逆にガラスがとても高額なら足りない分をあなたが彼女に支払います


相殺したからといって金額無視してお互いの権利 義務が消滅するわけじゃありません

遺産相続 投稿者: 投稿日:2009/10/14(Wed) 10:12  No.27  
昨年の7月に父が亡くなり、遺産相続を母・娘A・娘B・娘Cで行う事になりました。
父はバツイチで父と前妻との間に産まれたのが、娘Aと娘B。
父と今の妻との間に産まれたのが、娘C(私です)。
父は前妻と離婚後、娘Bを引き取りました。

父が59歳の時に娘Cとローンを組みマンションを購入しました。(父7:娘C3)
父が亡くなった今、遺産はこのマンションです。

母は1/2相続。
娘Aは遺産放棄。
娘Bは1/4相続。
娘Cは1/4相続。

しかし、納得できません。

娘Bはマンションを購入する際、一切関与していません。

ローンを組み、返済を続けているのも私(娘C)です。

娘Bが調停を申し立て、現在も調停中ですが、私は娘Bの相続だけは納得いきません。

こういう場合、娘Bに遺産放棄させる事はできないのでしょうか?

また、娘Bには弁護士がついています。
私も弁護士をつけたいのですが、お金がありません。
無料で弁護をして下さる弁護士っているのでしょうか?

教えて下さい。
お願いします。

   Re: 遺産相続 投稿者:たに 投稿日:2009/10/15(Thu) 00:13  No.28  
まず 無料で依頼を受ける弁護士は存在しません


又 相続放棄は本人の意思のみで他人には口だしできません


マンションのローンを主さんが支払っていたのを立証できれば それは亡くなった人への貸金になるので 債権者と考えて相続財産にかかっていけるはずです


その支払ったローン金額を差し引いたのが相続財産になるので そこからの法定相続分が各自の権利になります


相手が弁護士をつかったのならこっちが弁護士なしじゃ大なり小なり間違いなく不利になります


弁護士費用を用意できずに 大金を損してる人はたくさんいると思います


まずは弁護士会に相談してみてはどうでしょうか

職場で… 投稿者:ナナシ 投稿日:2009/10/10(Sat) 19:00  No.19  
はじめまして、私は飲食関係のアルバイトをしている者です。
先日、職場のマネージャーから「10分前に職場に来い、分かったか」と言われました
これって労働違反ではないでしょうか?
給料も30分単位で支払われてる為、10分単位で給料は支払われていません
今後、マネージャーから「10分前に来い」と言われ時、今まで10分前に出社した時の金額を請求できるのでしょうか?
ちなみに、私は遅くとも5分前には職場で仕事の準備をしています

   Re: 準備時間と賃金 投稿者:アトム 投稿日:2009/10/12(Mon) 07:08  No.20  
使用者の指揮命令ないし指揮監督の下に置かれていれば、労働時間です。会社は、過去の10分前に出社した時の金額を支払う義務があります。
ただし、それを請求すると、トラブルになり、解雇の危険もあります。それを覚悟で請求する必要があります。
現時点では、労働基準監督署に相談してみたら、いかがでしょう。

   Re: 職場で… 投稿者:ナナシ 投稿日:2009/10/12(Mon) 14:30  No.21  
アトムさんアドバイスありがとうございます
この件で解雇になった場合は不当解雇にならないでしょうか?…
休み明けに労働基準監督所に行って、話を聞いてもらいます。

遺言執行者の財産目録の通知義務について 投稿者:kent 投稿日:2009/10/08(Thu) 07:09  No.15  
全財産を相続人でない第三者に遺贈すると公正証書での遺言がされ、その受遺者が遺言執行者に指定されております。
法定相続人はほとんど付き合いのない状態の兄弟姉妹、姪甥だけなのですが、遺言執行者として全員に財産目録の通知をしなければならないのだと思います。
その法定相続人の現住所を調査するために兄弟姉妹や甥姪等の戸籍謄本や住民票を遺言執行者として取得してもその兄弟姉妹や甥姪から個人情報取得等で責任追及されることはないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

   Re: 遺言執行者の財産目録の通知義務について 投稿者:アトム 投稿日:2009/10/08(Thu) 12:16  No.16  
正当な理由があるので、住民票などの取得行為は合法です。責任追及されても、大丈夫です。

   Re: 遺言執行者の財産目録の通知義務について 投稿者:kent 投稿日:2009/10/08(Thu) 13:12  No.17  
アトム様ありがとうございます。
ちょっと数が大変そうですけども安心して請求できます。

債務の相続 投稿者:チャオ 投稿日:2009/10/02(Fri) 21:22  No.10  
はじめまして。
債務の相続について
教えていただきたいのです
先日 父が亡くなり
地元の信金に700万の
借金がまだ残っていました
父と住んでいる実家のマンションを根抵当にし、兄が連帯保証人になっています
兄は私も相続人だから
債務を分割して受け持つようにと言っています。
いずれ実家のマンションを売却して完済しようと 考えているようです。

私は離婚して、実家に戻り子供が二人います。
お金がかかるし、収入も
違うのに いきなり債務の半分を持たされ、住む場所も奪われるのは、なんだか理不尽だと感じています。
連帯保証人より相続人に
債務がくるのでしょうか

   Re: 債務の相続 投稿者:アトム 投稿日:2009/10/03(Sat) 06:54  No.11  
債務は、法定相続人が法定相続分の割合で相続します。連帯保証人は債務全額に責任があります。
最終責任は、相続人にあります。

   Re: 債務の相続 投稿者:チャオ 投稿日:2009/10/03(Sat) 08:45  No.12  
お返事ありがとうございました。
やはり 私にも債務が割り当てられるのですね。

これからの事を考えてみます。
アトム様 ありがとうございました。

   Re: 債務の相続 投稿者:ギレン 投稿日:2009/10/03(Sat) 21:35  No.13  
マイナス遺産だったら相続放棄すればいいだけよ。

   Re: 債務の相続 投稿者:チャオ 投稿日:2009/10/04(Sun) 00:01  No.14  
ギレン様

返信ありがとうございました。
住み慣れた実家が売却されるのが残念で相続放棄を
躊躇しています。

でも それも再考してみたほうが、良いかもしれませんね…

ありがとうございました。

財政分与と養育費 投稿者:ちえ 投稿日:2009/09/28(Mon) 23:56  No.7  Mail
結婚を3年間し突然の離婚話になりお互い納得しましたが旦那は養育費は1円も払う気がなく離婚届けを出す前に調停を申し立てました。結婚中土地や車を一括で払い買いましたので財政分与も請求しようと思います。一回目の調停はまだですが旦那の方は弁護士を付けたみたいですが私はお金がなく弁護士を付けられません。やっぱり弁護士付けた方がいいですか?

   Re: 財産分与と養育費 投稿者:アトム 投稿日:2009/09/30(Wed) 12:13  No.9  
家裁での調停は話合いですので、弁護士を付けなくても対処可能です。しかし、相手に弁護士がおり、財産分与、養育費を請求する場合は、弁護士を依頼すべきでしょう。
弁護士に依頼するお金がない場合は、法テラス(0570-078374)で相談してください。

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