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相続人による不法行為について 投稿者:akagawa 投稿日:2011/03/31(Thu) 07:16  No.629   [返信]
相続の際、銀行の記録を調べると、父の財産を管理していた兄が、財産を生前に多額引き出し、勝手に使ったことを認めています。不法に引き出された財産にも、相続権や遺留分は認められるものなのでしょうか。 [修正]
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   Re: 相続人による不法行為について 投稿者:あた 投稿日:2011/03/31(Thu) 23:43  No.630  
生前に勝手に不当に引き出された財産は残ってる相続財産とプラスして そこから自分の法定相続分を算出して 足りない金額は 相手に不当利得返還請求できます。

本来の相続分に足りない分を当然に請求し、遺留分は関係ありません。

後から生前贈与だったといわれたら厄介なので 弁護士にまず相談すべきだと思われます。
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   Re: 相続人による不法行為について 投稿者:アトム 投稿日:2011/06/05(Sun) 23:24  No.633  
兄が父の生前に引出した額(父から兄に対して不当利得返還請求権あるいは損害賠償請求権があります)は遺産です。それを加えた額を基礎たる遺産とし、相続分、遺留分を計算します。 [修正]
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