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投稿者:
はる
投稿日:2014/10/21(Tue) 21:08
No.53042
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慰謝料を4分1を先に給料を強制執行中に
養育費強制執行2分1とは
先に慰謝料を引いた残額の2分1ということで理解していいのでしょうか?
Re: 差押さえ禁止
投稿者:
アトム
投稿日:2014/10/29(Wed) 22:35
No.53045
残念ですが、給料の1/2は、差押さえ禁止です。残りの1/2ではありません。
ただし、差押さえの効力は、翌月分以降の効力に及びます。