| 前回は丁寧なご返答有り難うございました。
私の母親は、まだ弟の家族には一銭も遺産は渡したくないと言います。 私の母親は、亡き父の名義のままになっている土地と家(私の実家)の名義の変更をしたいと母親は最近話しています。
ただ一つ問題があります、前回は明記致しませんでしたが、私の弟は今年5月に失踪して今現在も音信不通状態です。その場合には代襲相続のカタチで、弟の二人の子に遺産が渡される事を母親は、それも嫌だと言います。
確か、相続発生から10年経った場合には相続の時効と失効と言うものが有ったと記憶していますが、実際には【相続の時効と失効】と言う法的な項目が有るのでしょうか? また弟の家族に対して【相続の時効と失効】は有効なのですか? ※後何年かで10年になります。 |
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