遺留分による財産引渡し拒否について 投稿者:毎度 投稿日:2011/03/02(Wed) 23:37 No.608 |
| 包括相続人 兼 遺言執行人から、一旦全ての遺産の引渡しを請求されていますが、遺留分相当分と思われる額の引渡しを拒否できますか。5%の遅延損害金も請求されていますが、払う必要はあるのでしょうか。 |
| Re: 遺留分による財産引渡し拒否について 投稿者:とも 投稿日:2011/03/03(Thu) 08:39 No.609 |
| 法定相続人なら、遺留分相当は留保できます。金銭請求については5%の遅延損害金は、請求されます。 |
| Re: 遺留分による財産引渡し拒否について 投稿者:毎度 投稿日:2011/03/03(Thu) 23:19 No.611 |
| 早速のご回答ありがとうございます。もう少し詳しく書くと、包括受遺人兼遺言執行者は孫で、法定相続人ではありません。私は法定相続人の一人です。私の留保している現金は遺留分と推計される額です。全額の現金の引渡しを請求されています。5%の遅延損害金は遺留分以上の現金部分にかかるのでしょうか。それとも私の留保している全額にかかるのでしょうか。 |
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