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施設での事故について 投稿者:マリン 投稿日:2017/06/25(Sun) 16:15  No.53223   [返信]
個室の床の滑り易さは立証可能でしょうか?

便所が家やコンビにの便所より、横幅が3倍位大きく父が手で支える事が出来なかったのが、転んだ原因と大きく関係していると思うのですが、717条の工作物の責任を問えるでしょうか?
   Re: 施設での事故について 投稿者:アトム 投稿日:2017/12/04(Mon) 11:39  No.53234  
施設には安全に配慮して介護すべき義務があります。その債務不履行があります。ただ、お父さんにもナースコールを押さなかった過失がありますので、一部過失相殺されます。