無題 投稿者:はる 投稿日:2014/10/21(Tue) 20:49 No.53041 [返信] |
| 慰謝料で給料強制執行中に 養育費強制執行をしたのてすが 慰謝料が4分1 養育費は2分1 仮に月の収入が28万だとしたら 慰謝料が先に執行したので 残金の21万の2分1を強制執行すると言う認識でいいのでしょうか? |
| Re: 差押禁止債権 投稿者:アトム 投稿日:2014/10/29(Wed) 20:36 No.53044 |
| 給料の場合、通常は、3/4は、差押できません。養育費を請求する場合は、1/2は差押できません。 給料28万円の場合、慰謝料を先に差押えると、7万円差押できます。次に養育費で差押えると、さらに7万円差押できます。残りの14万円は、差押禁止です。
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