法律相談過去ログ
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無題
あまちゃん
- 2013/05/25(Sat) 10:19
No.52750
調停委員の非行について苦情を申し立てる場合、
担当の裁判官に文書を送ろうかと思いますが、
担当の裁判官に苦情を申し立てても、結局同じ
調停委員会の「身内」ですから、意味があるとは
思えません。
簡裁を管轄する地裁に苦情を申し立てようとした
場合、宛名はどこにすればいいのでしょうか。
Re: 無題
支部
- 2013/05/26(Sun) 14:33
No.52751
裁判官に文書を送っても意味はないように思えます。何せ、裁判所の調停委員ですから。しかも簡裁の裁判官は大抵が書記官経験者ですから法律にはあまり詳しく無い人が任命されているわけですから。
基本的には簡裁の場合は地裁、支部や出張所の場合は本部となりますが、宛名は所長宛てでも良いと思います。
Re: 無題
あまちゃん
- 2013/05/26(Sun) 18:05
No.52754
調停の裁判官といえども、一応弁護士の
有資格者ではないのですか。
地裁の所長とは裁判所長でよろしいのですか。
無題
あまちゃん
- 2013/05/16(Thu) 17:26
No.52730
調停委員が申立人、あるいは被申立人の主張を
書記官に歪曲して伝えることは、違法ではあり
ませんか。
Re: 調停委員
アトム
- 2013/05/17(Fri) 15:15
No.52733
故意に歪曲しているなら、酷いですね。違法といっても、どのような対策がとれるか、疑問です。
裁判官宛に、書面で事情を説明するとよいでしょう。
Re: 無題
あまちゃん
- 2013/05/18(Sat) 02:59
No.52734
明らかに故意でした。申立人本人が
弁護士でしたので、そういう関係も
あるのかなと。私の主張と全く違う
趣旨でしたので一応書記官に伝えま
したが、書記官も「ニュアンスの違
いでは?」程度の回答で、やはり組
織がまともではないです。
Re: 無題
あまちゃん
- 2013/05/18(Sat) 03:50
No.52736
また、調停委員は申立人や被申立人の主張を
「すべて」書記官に伝える必要はないのですか。
調停委員が恣意的に取捨選択しても
いいのでしょうか。
Re: 調停委員
アトム
- 2013/05/18(Sat) 08:54
No.52737
ご指摘のような事情は、推測できます。調停委員の価値判断が入ります。
そこで、主張をわかり易く書面に書き、提出してください。わかり易く書くことが重要です。
Re: 無題
あまちゃん
- 2013/05/18(Sat) 09:59
No.52738
ありがとうございます。
書面は書記官宛で、郵便でよろしいでしょうか。
調停は一方的に不調を宣告されてしましました
ので。
また、不調宣言するときも裁判官などが同席する
と聞いたのですが、それもありませんでした。
Re: 調停委員
アトム
- 2013/05/19(Sun) 09:59
No.52742
書記官は、手続きを担当します。従って、宛名は裁判官です。不調後に書面を提出しても、ほとんど、意味はないでしょう。
事情は、わかりませんが、不調の場合、裁判官が立ち会います。立ち会わなかったのは、明らかに不調にするしかない(どちらかの主張が常識はずれなど)特別の事情があったのでしょう。
Re: 無題
あまちゃん
- 2013/05/20(Mon) 14:38
No.52745
しかし、裁判官の名前が分かりません。
簡裁から送られてきた書類には、書記官
の名前は書いてありますが、裁判官の名
前は書いてありません。
調べる方法はないでしょうか。
調停
アトム
- 2013/05/20(Mon) 23:47
No.52746
当事者名と、事件番号を書いて、「担当裁判官殿」と表示すればよいです。
Re: 無題
あまちゃん
- 2013/05/21(Tue) 07:53
No.52747
アトム様、ありがとうございました。
自治会について
ぽち
- 2013/05/15(Wed) 19:29
No.52728
自治会費と修繕積み立て費とは、また違った意味になるのでしょうか?
Re: 自治会について
アトム
- 2013/05/16(Thu) 15:10
No.52729
名称ではなく、実体が何かです。
建物区分所有者全員が負担するなら、修繕積立金、任意の加入者が負担するなら、自治会である。これが、原則です。
Re: 自治会について
ぽち
- 2013/05/18(Sat) 21:48
No.52741
ありがとうございました。
事実と異なる情報掲載について
高橋
- 2013/05/11(Sat) 12:01
No.52721
たまたま県警のHPと不審者情報のHPを見て、どうも自分らしき人物の情報が掲載されていたので、警察庁や管区警察局や文科省のHPに
「どうも自分らしき者の特徴の情報が掲載されているのだが、事実と異なる情報が掲載されているので困っている、所轄警察署と教育委員会に通知と削除を」
と申出したところ、後日、何の連絡も無く所轄警察署の署員が自宅に訪問しました。(その際のやり取りは今回は割愛しますが)
一応、掲載された内容は事実と異なる内容であった事と、誤解を招くような行為はないように、と言う事で終わらせた現在でも不審者情報のページには情報が掲載されたままとなっています。
名前までは掲載されなかったものの、おおよその人物を特定するような内容を不審者情報として掲載された事や、警察の対応やこの情報提供者の行為には怒りを隠せません。
こういう場合、掲載内容の削除を求めたり損害賠償請求することは可能でしょうか?
Re: 事実と異なる情報掲載について
アトム
- 2013/05/13(Mon) 13:39
No.52725
問題は、不審者の情報がどの程度特定しているかです。相談者と特定できるなら、名誉毀損となり、刑事上、民事上の措置がとれます。
特に、相談者と特定でき、事実ではないことが掲載してあれば、大問題です。
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