離婚相談と弁護士

まず、弁護士に相談します
離婚紛争の内容により、弁護士を入れるかを決めましょう。調停は自分でできます。
相手が無資力の場合は、弁護士を入れても効果のないことがあります(無駄になります)。
相手に弁護士が付いている場合は、弁護士が必要でしょう。
別居前に関係書類をコピーしましょう。 早い段階で弁護士に相談するとよいでしょう。
夫から離婚請求されたら、婚姻費用分担請求を。
離婚のご相談受付
tel 03-3431-7162
ご用意戴く書類
  • 結婚以後の簡単な経過表
  • 夫婦の財産目録
  • 所有不動産登記簿謄本
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港区虎ノ門(神谷町)
かわらざき法律事務所