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相続の時効と失効 投稿者: 投稿日:2011/10/12(Wed) 12:37  No.645   [返信]
前回は丁寧なご返答有り難うございました。

私の母親は、まだ弟の家族には一銭も遺産は渡したくないと言います。
私の母親は、亡き父の名義のままになっている土地と家(私の実家)の名義の変更をしたいと母親は最近話しています。

ただ一つ問題があります、前回は明記致しませんでしたが、私の弟は今年5月に失踪して今現在も音信不通状態です。その場合には代襲相続のカタチで、弟の二人の子に遺産が渡される事を母親は、それも嫌だと言います。

確か、相続発生から10年経った場合には相続の時効と失効と言うものが有ったと記憶していますが、実際には【相続の時効と失効】と言う法的な項目が有るのでしょうか?
また弟の家族に対して【相続の時効と失効】は有効なのですか?
※後何年かで10年になります。
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   Re: 相続の時効と失効 投稿者:アトム 投稿日:2011/10/12(Wed) 16:56  No.646  Home
土地と家の名義を、母親の生存中におこなうと贈与税がかかります。相続によって相談者名義にする場合は、相続税です。贈与税は、上記家マークのページで計算できますとおり、高いです。できたら、相続がいいでしょう。
母親が遺言を書き、遺言で、相談者に相続させると書いてください。
相続の時効と失効との制度はありません。

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   Re: 相続の時効と失効 投稿者: 投稿日:2011/10/12(Wed) 21:34  No.647  
アトム様、ご返答有り難うございます。

やはり相続では全財産弟の二人の子と私のきっちり三等分された遺産分けの配分になるのですね。
色々調べてみましたが、やはり弟の家族に遺産を渡したくないと言う母親の願いは無理な願いなのだとあきらめ母親にはやんわりとその旨伝える事に致します。有り難うございました。
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どうしたら良いですか 投稿者:美紀 投稿日:2011/09/10(Sat) 23:57  No.643  Mail  [返信]
元彼に騙されて、携帯を5台(名義)無理矢理、契約させられました。
ところが、携帯は、料金未払い状態で、携帯の請求書も元彼の住所にしていました。最後に、携帯会社から未払い分の支払い通告が私の家に来ました。
私は、てっきり、彼が、ちゃんと毎月支払ってると思っていたんですが。
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   Re: どうしたら良いですか 投稿者:アトム 投稿日:2011/09/12(Mon) 11:47  No.644  
相談者名義で契約をすることを承諾したならば、相談者に責任があります。
その場合は、料金を支払い、解約してください。
支払った料金は彼に請求できます。
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   Re: どうしたら良いですか 投稿者: 投稿日:2011/12/14(Wed) 19:35  No.652  
携帯にかかった料金全て彼に請求可能です。
手っ取り早く少額裁判にしてみてはどうでしょうか?
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遺産相続させたくない 投稿者: 投稿日:2011/08/29(Mon) 00:36  No.639   [返信]
「遺産は土地もお金もあげたくない」と、私の実の母親は弟家族に対して考えていますが、遺産相続の時【遺留分】が必ず発生して財産をあげないとならないのと私は母に話しました。
母は、【遺言書】に書いて遺産は相続させたくないと私に更に言い寄ります。
私は母には安心して欲しいと思いますが、遺産相続させたくないと言う事は実際には無理なのではないかと思っています。

何かしら弟家族に対して遺産を受け取れない方法はないものでしようか?
(私自身は方法は皆無だと思っています。)
無いとして、最低限に遺産相続を留める方法はないものでしようか?切実です…母は、本当に困っています、精神的にもかなり追い詰められ不安な毎日を過ごしております。
遺言書でも、遺産相続に関して完全に渡さないと言う事は実際には無理なのでしょうか、教えていただきたいと思います。
よろしくお願いします。
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   Re: 遺産相続させたくない 投稿者:アトム 投稿日:2011/09/02(Fri) 15:32  No.641  
相談者のご指摘の通りです。
弟には遺留分があります。そこで、お母さんは、遺言を書き、遺産全部を弟以外の人に相続ないし遺贈すれば、お母さんは安心するでしょう。
しかし、母の死後1年以内なら、弟が遺留分を請求してきますが。
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   Re: 遺産相続させたくない 投稿者: 投稿日:2011/09/03(Sat) 21:30  No.642  
アトムさん、
丁寧なご返答を有り難うございます。

なるべく私は、母の意志に添えるよう安心出来る様にしてあげたいと思っています。
母には遺言をきちんと自分の意志を書いてもらって、公証人を立て曲がりなりにも法的に最小限守れる様にしてあげたいと思います。
有り難うございました。
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他の相続人の口座記録について 投稿者:shin 投稿日:2011/08/25(Thu) 21:49  No.638   [返信]
祖母の口座記録には多額の引き落としが記録されていますが、祖母の面倒を看ていたおばは、祖母は自分で引き落とし、消費したと主張しています。祖母は体が悪く、預金を引き落としたり、消費する可能性は0なのですが、おばの口座記録がないと立証できません。審判でおばの口座記録を調べる命令などは出ないものでしょうか。 [修正]
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   Re: 他の相続人の口座記録について 投稿者:アトム 投稿日:2011/09/02(Fri) 15:20  No.640  
祖母の世話をしていたのが叔母ならば、叔母が払い戻した可能性は高いです。ただ、叔母に対しての不当利得返還請求は訴訟事項ではないかと思います。
とりあえず、叔母に対して自分の口座の記録を出すよう裁判所に申立ててください。
だめなら裁判ですね。
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相談です 投稿者: 投稿日:2011/08/19(Fri) 00:46  No.636   [返信]
職場でパワハラのような女性差別のような事をする人がいます。一人だけなのですが、他の方に気を遣わせて迷惑しているのに上司は何も対応をしません。このままガマンするしかないのでしょうか? [修正]
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   Re: 相談です 投稿者:アトム 投稿日:2011/08/24(Wed) 15:27  No.637  
セクハラの時間、場所、方法などを記録にとる。ある程度たまったら、職場のセクハラ委員会などに訴える。セクハラ委員会がない場合は、直接、弁護士に相談してください。 [修正]
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親が同意した遺産分割協議 投稿者:shin 投稿日:2011/07/05(Tue) 23:06  No.634   [返信]
祖母の遺産分割に際し、親が同意し作成された遺産分割協議書に、第三者の遺言による受遺者が入っていた場合、親の死後その遺言の無効を争うことはできるのでしょうか。それとも親が一旦事情を考慮して行った同意は、新たな偽造等の事実が判明しない限り、権利義務として私に相続され、無効を争うことはできないのでしょうか。 [修正]
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   Re: 親が同意した遺産分割協議 投稿者:アトム 投稿日:2011/07/13(Wed) 06:43  No.635  
「第三者の遺言による受遺者が入っていた場合」とは、意味が不明です。
無効原因によります。一般的には、子供は、無効を主張できますが、勝てないでしょうね。
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遺言無効訴訟について 投稿者:岡部 投稿日:2011/06/03(Fri) 22:23  No.631   [返信]
遺言に納得しない相続人の一人が、無効訴訟を考えています。遺言が無効となった場合、相続財産は相続開始時に遡って遺言がなきものとして分割されると思うのですが、遺言どおりに分割され、貰いすぎていた分について、5%の金利は請求されるのでしょうか。
さらに、弁護士費用は費用は、どのくらいですか。
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   Re: 遺言無効訴訟について 投稿者:アトム 投稿日:2011/06/05(Sun) 23:12  No.632  Home
預金などが分割されていた場合は、相続開始時に遡って分割されます。しかし、遅延損害金の金利請求は、分割時からだと思います。
弁護士費用(着手金、報酬)は、請求する金額によって決まります。上に計算機があります。
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相続人による不法行為について 投稿者:akagawa 投稿日:2011/03/31(Thu) 07:16  No.629   [返信]
相続の際、銀行の記録を調べると、父の財産を管理していた兄が、財産を生前に多額引き出し、勝手に使ったことを認めています。不法に引き出された財産にも、相続権や遺留分は認められるものなのでしょうか。 [修正]
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   Re: 相続人による不法行為について 投稿者:あた 投稿日:2011/03/31(Thu) 23:43  No.630  
生前に勝手に不当に引き出された財産は残ってる相続財産とプラスして そこから自分の法定相続分を算出して 足りない金額は 相手に不当利得返還請求できます。

本来の相続分に足りない分を当然に請求し、遺留分は関係ありません。

後から生前贈与だったといわれたら厄介なので 弁護士にまず相談すべきだと思われます。
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   Re: 相続人による不法行為について 投稿者:アトム 投稿日:2011/06/05(Sun) 23:24  No.633  
兄が父の生前に引出した額(父から兄に対して不当利得返還請求権あるいは損害賠償請求権があります)は遺産です。それを加えた額を基礎たる遺産とし、相続分、遺留分を計算します。 [修正]
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兄の遺産について 投稿者:ヒロ 投稿日:2011/03/27(Sun) 11:24  No.627   [返信]
はじめまして、ヒロといいます
先日、兄が他界しました
まず現在わかっている兄の財産です
土地及び建物の両方を母とほぼ半々で共有しています
そしてその土地・建物を母と共同で貸して家賃収入を得ています
失業中で収入はその家賃収入のみです
数年前に離婚をし、慰謝料は無かったのですが子供(1人)の養育費を
毎月振り込んでいます
もめて分かれたため、元妻の連絡先は判りません
兄の死後に判った事なのですが別の女に毎月振込みをしていたようです
もしかすると、この女との間に子供がいるのかもしれないです
あと家賃収入についての確定申告が終わっているのか?
その納税がされているのか?なども判りません

誰が相続人なのか?
確定申告はどうしたらよいのか?
などさっぱり判りません

母は別れた妻の子供には渡したくないと言っています
ましてや、もう一人の女(もしくはその子供)には絶対に渡したくないそうです

母の希望どうりにしようとしたらでうしたら良いのでしょうか?

父は既に他界していてその相続は完了しています
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   Re: 兄の遺産について 投稿者:アトム 投稿日:2011/03/28(Mon) 00:00  No.628  
遺言がないと子供が相続人です。土地、建物は、子供と母との共有になります。
子供に(未成年なら母親に)連絡してください。
4ヶ月以内に子供が所得税の申告をすることになります。
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祖母が作った私名義の預金について 投稿者:shin 投稿日:2011/03/25(Fri) 00:35  No.625   [返信]
祖母が亡くなり、H7に預けた私名義の預金があることが判明しました。私は法定相続人ではありません。法定相続人達は、預金は祖母の財産であり分割するから引き出し渡すよう求めています。
彼らの主張は「預金の存在も知らされておらず、通帳も渡されおらず、持ち戻し不要の文面もないめ、贈与は成立していない。よって祖母の相続財産である」
ただ、私は、「H7祖母は銀行と表権代理による預金契約をした。現在契約は私の銀行の間のみに存在し、私にしか引き出せない。契約追認により有効に取得できる」と思うのですが、どちらが正しいでしょうか。
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   Re: 祖母が作った私名義の預金について 投稿者:かん 投稿日:2011/03/25(Fri) 17:56  No.626  
表現代理は基本代理権の存在が必要だから 最近判明した自分名義の預金について表現代理は全く成立しません。

それに表現代理と自分名義の預金の帰属は全く関係ないですね。

贈与が成立しているかどうかだけを考えればいいですよ。
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