相続 投稿者:AK 投稿日:2012/12/16(Sun) 19:42 No.660 [返信] |
| 今から約11年前に主人の浮気が原因で離婚しました。と言っても『別れてくれ』の一言で三人の娘を連れて実家に戻りました。主人の家は自営業で当時住み込の従業員も居たので私はお店や賄い、子育て等してましたが、別れてくれの一言で終わりました。 今、主人は再婚して、新しい奥さんと子供がいます。 相続と言うのは主人の父親の財産です。立ち退きにあい、マンション7部屋が義理父の名義でした。そのうち1部屋は義理父が、私への慰謝料及び私の子供『孫』に渡るように、遺言書を書いて、弁護士に預けてあります。続きます。 |
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| Re: 相続 投稿者:AK 投稿日:2012/12/16(Sun) 19:48 No.661 |
| 続きです。 おそらくその遺言書を見たとおもいます。元旦那が、そのマンションを担保にお金を借りた場合、又、3部屋ほど売却してますが、売主は義理父で、使ったのは元旦那です。その税金を払わずに、義理父が他界した場合どうなるのか教えてほしいです。 また、養育費等、離婚の時に取り決めは無かったのですが、時効を理由に受け付けてくれません。 本当に養育費に時効がありますか? まとまらない文章ですいません。宜しくお願いします |
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| Re: 相続 投稿者:アトム 投稿日:2013/03/05(Tue) 16:41 No.662 |
| 室については、相談者に受取る権利があります。元夫の債務につき担保が付けてあった場合、相談者は、それを支払って、元夫に請求するか、競売された場合、元夫に求償することができます。 財産分与の時効は、離婚後2年です。 具体的に金額が決まった養育費は、5年(年払い、月払いの場合)ないし10年で時効消滅します。 将来の養育費については、子供が、現在、未成年なら請求できます。 |
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