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祖母が作った私名義の預金について 投稿者:shin 投稿日:2011/03/25(Fri) 00:35  No.625   [返信]
祖母が亡くなり、H7に預けた私名義の預金があることが判明しました。私は法定相続人ではありません。法定相続人達は、預金は祖母の財産であり分割するから引き出し渡すよう求めています。
彼らの主張は「預金の存在も知らされておらず、通帳も渡されおらず、持ち戻し不要の文面もないめ、贈与は成立していない。よって祖母の相続財産である」
ただ、私は、「H7祖母は銀行と表権代理による預金契約をした。現在契約は私の銀行の間のみに存在し、私にしか引き出せない。契約追認により有効に取得できる」と思うのですが、どちらが正しいでしょうか。
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   Re: 祖母が作った私名義の預金について 投稿者:かん 投稿日:2011/03/25(Fri) 17:56  No.626  
表現代理は基本代理権の存在が必要だから 最近判明した自分名義の預金について表現代理は全く成立しません。

それに表現代理と自分名義の預金の帰属は全く関係ないですね。

贈与が成立しているかどうかだけを考えればいいですよ。
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