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遺留分と預金横領について 投稿者:赤川 投稿日:2011/03/17(Thu) 20:13  No.623   [返信]
私は母から兄弟の遺留分を侵害する遺贈を受け、減殺請求を受けています。兄弟は母が持っていた私名義の預金を遺贈以前に遺留分以上に無断で引き出した事が判っています。共に時効ではないのですが、相殺による抗弁はできますか。 [修正]
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   Re: 遺留分と預金横領について 投稿者:アトム 投稿日:2011/03/21(Mon) 22:58  No.624  
相談者は、不法行為に基づく損害賠償請求権、あるいは、不当利得に基づく利得返還請求を自働債権とし、兄弟の持つ遺留分遺留分請求につき、価額弁償を主張し、価額支払い請求権を受働債権とし、相殺を主張できそうですね。 [修正]
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