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シフト制の変更 投稿者:アルバイト 投稿日:2014/08/16(Sat) 01:26  No.53009    [返信]
半年前に新店舗として募集があり、アルバイトで入りました。
自由シフト、半月ごとの申請で、人があまりにも多い時は削られる。
(削られても月に2日程度)
だったのですが、先日、
「来月から休日を完全固定曜日にする」
と言われました。
事情があり曜日固定の出勤は出来ません。
ですから、今までも自由シフト制のアルバイトを選んで応募してきました。

会社の決めたことに逆らうつもりはなく、
それなら辞める方向で構わないと伝えてしまいました。

会社側は、妥協案として別の方法も提示してくれましたが、
それも私の生活スタイルには合わず、それならアルバイトを選択している意味がなくなると思い、お断りしました。

私側は、今までと変わらないなら続けられるが、
シフト制に関して変わってしまうなら辞めるしかない。
という結論で、変える気はありません。

質問したいのは、
半月前に変更を提示され、私への処置はまだ保留なのですが、
来月(8月いっぱいで)解雇になったとしたらこの場合は不当解雇になるのかどうかです。
わかつ方いらっしゃいましたら返答おねがいします。

Re: シフト制の変更 投稿者:コミュニケーター 投稿日:2014/08/23(Sat) 14:25  No.53012  
まず気になるのは不当解雇以前にパワハラ的な感じがします。
「来月から休日を完全固定曜日にする」という部分です。
会社の一方的な理不尽要求で解雇を言い渡されたのであれば当然で「不当解雇」であると主張できますが、退職を強制された場合は「不当解雇」ではなく「退職強要」ですね。
相談の内容では強制とまでは言えないような気がしますが、まずは勤務形態については企業側と交渉や労働局などで一度相談をした方が
良いかと思いますが。

Re: シフト制の変更 投稿者:アルバイト 投稿日:2014/08/28(Thu) 06:02  No.53017  
返信ありがとうございます。
話し合いをした結果、
固定に出来ない人は今まで通りでもいいが、固定になってる人を優先でシフトを決める。
と言われました。
固定の人が多い日は確実に休みになるわけで、
削られるとこちらの生活もままならないので、
辞めるしかないのですが、これは自主退社になりますか?
また、その場合は、雇用時に説明された、「退社は一ヶ月前に申告」という約束を破っても問題ないのでしょうか?

審判の調査官の調査 投稿者:芽衣 投稿日:2014/08/15(Fri) 17:34  No.53008    [返信]
審判に移行すると 期日はまだですが
すでに調査官の調査は始まっていますか?
7月29日の調停の時点で審判に入りました
審判は9月くらいに入るんだと思います
以前質問させて頂いたときに1ヶ月後くらいだと回答
していただいていたので
調査官が調べているのかしりたいので宜しくおねがいします

Re: 審判の調査官の調査 投稿者:芽衣 投稿日:2014/08/18(Mon) 17:58  No.53010  
子供引き渡し審判の第1回目の審判が決まりました
9月29日です。裁判所から電話があり
後日書類を送りますと言うことでした
相手の弁護士は東京から愛媛には来なくて会議室から
TV電話だそうです。今まで調停には弁護士が出ていたのに
変ですね・相手の養子縁組無効が認められていないで
此方の言い分が通るのかなあとか思っちゃいます

Re: 審判の調査官の調査 投稿者:アトム 投稿日:2014/08/25(Mon) 18:15  No.53015  
子の引渡の審判なら、調査官の調査が入るのが普通です。
調査は、事前に約束した日にするのが普通です。

Re: 審判の調査官の調査 投稿者:芽衣 投稿日:2014/08/27(Wed) 13:15  No.53016  
回答ありがとうございました
まだまだ先のようですね


無題 投稿者:せいと 投稿日:2014/08/12(Tue) 12:31  No.53007    [返信]
異性との同居生活を終わらせたいのですが、出て行ってもらえない現状です。合法的に出て行ってもらえる方法はありますか?住んでる家は、自分名義の持ち家です。

Re: 退去 投稿者:アトム 投稿日:2014/08/24(Sun) 22:19  No.53013  
中々難しい問題です。あなたが、相手の扶養義務を負っていると特に難しいです。
立退き料を提示して立退きを求める。
駄目なら、弁護士に依頼する。
最終的には、立退きを求める調停申立て、あるいは、訴訟が必要でしょう。

Re: 無題 投稿者:せいと 投稿日:2014/08/25(Mon) 10:05  No.53014  
ありがとうございます。 地道に交渉していきます

相手の嫌がらせ 投稿者:芽衣 投稿日:2014/08/06(Wed) 15:36  No.53002    [返信]
先月29日に調停が終わり子供引き渡しは審判へといこうしましたが。相手の養子縁組無効は裁判に移行へ
29日の調停が終わると相手から嫌がらせのメールがきはじめました。調停から裁判訴訟するまで。何日以内

Re: 相手の嫌がらせ 投稿者:芽衣 投稿日:2014/08/10(Sun) 16:32  No.53005  
途中で切れましたすみません
何日以内にしなければいけないのでしょうか
相手のメールがうざくてたまりません

Re: 相手の嫌がらせ 投稿者:アトム 投稿日:2014/08/10(Sun) 16:40  No.53006  
調停不成立後、何日以内に訴えを提起しなければならないとの規則はありません。
2週間以内に訴えを提起した場合、印紙代が、調停申立時に納めた分だけ安くなります(民事訴訟費用等に関する法律5条、1項、2項)。

Re: 相手の嫌がらせ 投稿者:芽衣 投稿日:2014/08/22(Fri) 11:56  No.53011  
回答ありがとうございました

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