 | 知り合いの子が2年前に駅で見知らぬ男に強制的にわいせつな行為をされました。 その子のまわりの女の子も同一人物にわいせつな行為をされていたらしいです。
数ヶ月後に警察へ被害届を出し、今になって駅の防犯カメラ等の証拠で犯人を捕まえることができたと警察から連絡があったそうです。
犯人は18歳男性で複数の女の子に度々強制わいせつな行為を繰り返していたと認めています。
そこで犯人に対して慰謝料を請求した場合いくらぐらいの相場で請求できるのでしょうか? 犯人は犯行を認め、複数の人に犯行を繰り返していた常習者であり、知り合いの女の子は精神的にものすごい苦痛を受けたようです。
示談となれば求刑が軽くなる等聞きますが、慰謝料を納得するまで請求し、社会的制裁でもいいと被害者は言っています。 もちろん常習者であり繰り返す可能がないわけではないので出来る限りの刑も受けて貰いたいと考えているそうです。
どなたかお力を貸して頂けないでしょうか? |
| Re: 強制わいせつ罪での慰謝料について 投稿者:いか 投稿日:2010/07/15(Thu) 11:49 No.50458 刑事事件として処罰は絶対されます 精神的苦痛は簡単に言えば民事裁判と思って下さい。慰謝料はいくらふっかけても構いません。後は裁判所が判断します。 |
| Re: 強制わいせつ罪での慰謝料について 投稿者:とも 投稿日:2010/07/15(Thu) 16:15 No.50460 行為によりますが、警察官が13歳の女子中学生に強制わいせつ行為を行ったことで、250万円の慰謝料、弁護士費用25万円を認めた例があります。 電車内の痴漢行為だと、慰謝料50万円くらいです。以上を参考に請求してください。加害者が18歳だと、支払能力はなく、親が支払うかですね。 |
| Re: 強制わいせつ罪での慰謝料について 投稿者:匿名 投稿日:2010/07/15(Thu) 18:35 No.50461 いかサン
回答ありがとうございます。 慰謝料はいくらふっかけても構わないとありますが、仮に被害者の納得がいかなくて1千万請求した場合。
そこまでの金額は認めてくれないと思います。ですが、やはりそれくらいの慰謝料が欲しいと被害者が言った場合、裁判官はそういう被害者の思いを組みとった判断をしてくれるのでしょうか? |
| Re: 強制わいせつ罪での慰謝料について 投稿者:匿名 投稿日:2010/07/15(Thu) 18:40 No.50462 ともサン
回答ありがとうございます。 18歳という年齢は未成年という判断基準で裁かれるのですよね? どちらにせよ、加害者もしくはその側近が反省の色をみせないといけないとは思われますけどね。 |
| Re: 強制わいせつ罪での慰謝料について 投稿者:いか 投稿日:2010/07/15(Thu) 20:26 No.50464 被害者の慰謝料等個人では判断できません 判例によるとかもあてになりませんテレビや雑誌で芸能人等の訴訟を見た事ありませんか?妥当な額でやると思ったより取れる時悔しいです だからあり得ないような金額を請求して、後は裁判所任せになるのが現状ですよ一千万円が安いか高いの判断はわからないですよ |
| Re: 強制わいせつ罪での慰謝料について 投稿者:匿名 投稿日:2010/07/15(Thu) 22:43 No.50467 いかサン
そうですね、被害者からすれば1千万円では済まない事かもしれませんですしね。
彼女から相談されていたので参考にして考えてみます。 ありがとうございました。 |
| Re: 強制わいせつ罪での慰謝料について 投稿者:たこ 投稿日:2010/07/16(Fri) 00:23 No.50468 慰謝料請求1000万円の場合の訴訟費用
印紙代 50,000円
予納郵券 6,400円
弁護士着手金 請求額の5% 500,000円+90,000円+消費税
以上合計619,500円を用意してから訴えましょう。
相手が未成年のため親権者を被告となります。 |
| Re: 強制わいせつ罪での慰謝料について 投稿者:たこ 投稿日:2010/07/16(Fri) 11:00 No.50470 >慰謝料はいくらふっかけても構いません。後は裁判所が判断します。
確かに請求金額は自由だけれど、訴訟費用を考慮すれば非現実的な回答ですね。
『慰謝料算定の実務』千葉県弁護士会遍(出版社:ぎょうせい)より引用
★強制わいせつの場合、10万円から50万円が多く、さわったり抱きついたりといったレベルの行為はだいたいこの中に含まれます。無理やりキスをしたり、下着の中に手を入れるような痴漢行為は50万円に近い金額になる傾向があります。 加害者が未成年なら、減額される可能性が大きいと思います。親権者が生活困窮者なら判決は「絵に描いた餅」1銭も支払ってもらえない可能性も否定出来ません。 |
| Re: 強制わいせつ罪での慰謝料について 投稿者:じゅん 投稿日:2010/07/18(Sun) 09:04 No.50481 色々な意見が出ています。これらを総合して判断してください。 ただし、1千万円の慰謝料は高すぎます。 加害者(犯人)は18歳(未成年)ですが、慰謝料請求の裁判の被告は親(親権者)ではなく、18歳の男性です。 |
| Re: 強制わいせつ罪での慰謝料について 投稿者:まぁいいか 投稿日:2010/07/18(Sun) 09:52 No.50482 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 (責任能力) 第七百十二条 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。
第七百十三条 精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。
(責任無能力者の監督義務者等の責任) 第七百十四条 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 2 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。 つづく |
| Re: 強制わいせつ罪での慰謝料について 投稿者:まぁいいか 投稿日:2010/07/18(Sun) 10:03 No.50483 未成年者が他人に損害を加えた場合、『加害行為の法律上の責任を弁識するに足るべき知能』〔=責任能力〕があれば、未成年であることを理由として、不法行為の損害賠償責任を免れることはできない。(712条,大審院・大正6.4.30)
未成年者が責任能力を有している場合であっても、その不法行為による損害とその監督義務者の監督義務違反とに因果関係が認められる場合は、監督義務者について709条の不法行為が成立する。(判例・最高裁・昭和 49.3.22)
親権者が監督義務を果たしていなければ、709条に基づいて「損害賠償の責任を負う」でいいのかな? まぁ、どちらにしても弁護士に相談する事だ。 |
| Re: 強制わいせつ罪での慰謝料について 投稿者:まぁいいか 投稿日:2010/07/18(Sun) 11:47 No.50484
なんだ、法テラスにも詳しく書いてあるじゃん。 >>加害者が未成年者の場合には、誰を相手に賠償請求をすればよいのですか?
未成年者に責任能力がある場合は、未成年者を相手に損害賠償を請求することができます。 未成年者に責任能力がない場合は、親権者や未成年後見人などの「監督義務者」を相手に損害賠償を請求することができます。 未成年者に責任能力がある場合にも、監督義務者の義務違反と損害に相当因果関係があれば、監督義務者自身の不法行為責任が成立し、監督義務者に損害賠償を請求することができる場合があります。 つづく |
| Re: 強制わいせつ罪での慰謝料について 投稿者:まぁいいか 投稿日:2010/07/18(Sun) 11:59 No.50485
「責任能力」とは、自らの行為が法的に非難を受け法的責任が生じることを理解する能力のことで、これがないと不法行為の責任を負わないことになります。何歳であれば責任能力があるということは一概に言うことはできませんが、概ね12歳前後と言えるでしょう。 未成年者に責任能力がなく責任追及できないときには、「責任無能力者の監督義務者の責任」として、監督義務者が損害賠償責任を負います(民法714条)。 監督義務者の責任は、監督義務を怠らなかったこと又は義務を怠らなくても損害が生じたはずであることを証明しない限り逃れることができず、事実上容易に逃れることはできないと言えます。 つづく |
| Re: 強制わいせつ罪での慰謝料について 投稿者:まぁいいか 投稿日:2010/07/18(Sun) 12:10 No.50486
「責任無能力者の監督義務者の責任」を追及できるのは、未成年者に責任能力がないことが要件ですので、未成年者に責任能力がある場合には不可能となります。この場合、財産のない未成年者に損害賠償請求をしても、現実には被害の救済につながらないという不都合があります。 そこで、未成年者に責任能力がある場合であっても、監督義務者の監督義務違反と未成年者の不法行為による結果に「相当因果関係」(因果関係のある事実のうちどこまでを損害賠償させるかにより限定したもの)がある場合、監督義務者自身の不法行為として、損害賠償を認める判断をした裁判例もあります。
詳しくは、弁護士や司法書士等の専門家に相談するとよいでしょう。 法テラスHP 法的トラブル情報一覧より |