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離婚問題 投稿者:えいちゃん 投稿日:2010/07/28(Wed) 21:29  No.50508    [返信]
自分の彼女は既婚者で子供も2人います。旦那に自分達の関係がバレて、彼女の携帯など取り上げて、連絡もできず、彼女もほぼ監視状態で会えなくなりました。ここまでは自分達が悪いのですが、旦那さんには以前から別の女性がいて、その方との間にも子供がいるのです。認知はしてないようなのですが、自分の子供だとは彼女に話したそうです。彼女はそんな旦那さんに嫌気がさし、自分と付き合うようになったのですが、二人の関係がバレたので、彼女が離婚を切り出したのですが、旦那さんは納得しません。この場合スムーズに進めるにはどうしたらよいのですか?よろしくお願いします。

Re: 離婚問題 投稿者: 投稿日:2010/07/29(Thu) 07:53  No.50509  
そんなの、間男が心配する事じゃないですよ。どうしてもと言うならば、あなたが金を払えばよろしいのではないですか?

Re: 離婚問題 投稿者:いか 投稿日:2010/07/30(Fri) 14:47  No.50516  
あなたは彼女の旦那さんに訴えられれば慰謝料が必ず発生します。気をつけて下さい。彼女の場合は結婚してからと結婚する前に子供が出来たとでは話しは変わります。それに嫌気が…と書いてますが結婚してから出来たのを前提に言えば旦那さんに慰謝料請求できますが彼女も離婚する前に不倫してるから相殺になるのでは。離婚に応じなければ離婚請求の裁判をすればいいだけです。ただ、あなたの立場は苦しいのではないかと感じてます

Re: 離婚問題 投稿者:えいちゃん 投稿日:2010/07/31(Sat) 13:25  No.50519  
いかさんありがとうございます。
旦那に子供ができたのは結婚後です。
相殺ということは、両方パイになるってことですかね?それなら別にいいのですが、本当に何年も辛い生活をしているので(旦那がヒモで働かない)自分が幸せにしたいので。

借りたもの 投稿者:かおり 投稿日:2010/07/24(Sat) 21:55  No.50502    [返信]
元彼が私が貸していたパソコンを返してくれません。
返してといっても自宅までとりにこいと言われ、正直自宅まで取りに行ったら何をされるかわかりませんし怖いです
一応元彼が私の家まで届けると言っていたのですが、約束の日が過ぎても返してくれません。
どうすればいいんですか?

Re: 借りたもの 投稿者:いか 投稿日:2010/07/25(Sun) 07:44  No.50503  
知り合いにでもついてきてもらえばいいでしょう

DV 投稿者:ありさ 投稿日:2010/07/22(Thu) 14:14  No.50496    [返信]
少し前に付き合っていた彼にDVをされていましたが、その時は好きだったので病院にもいかず診断書も取りませんでした。彼は避妊をしない人で怒ったりしてましたが、妊娠してしまい、彼は頑張ってくれるのかと思いましたが、無職で私の貯金でやりくりしていました。やっと仕事したと思ったら生活費はよこさないし…妊娠五ヶ月なのに親にまだ話せないなど…結局別れました。養育費は請求するつもりですが、慰謝料は請求出来ますかね?

Re: DV 投稿者: 投稿日:2010/07/22(Thu) 17:45  No.50497  
請求は自由です。けど相手は払わないでしょうね。

Re: DV 投稿者:とも 投稿日:2010/07/22(Thu) 20:36  No.50499  
法的には、婚約破棄などの根拠がないと慰謝料請求権は成立しません。妊娠しただけでは、根拠となりません。
法的に根拠がなくとも、事実上、慰謝料が取れるかは、別問題です。彼に、社会的地位があるとか、資力があれば、彼は、慰謝料を支払うでしょう。彼が、平均的な男性である場合は、無理でしょう。

Re: DV 投稿者:通行者 投稿日:2010/07/25(Sun) 21:52  No.50504  
妊娠では、慰藉料は発生しません。
請求可能なのは、養育費・出産費用の半分になります。
これも「相手が払う気」がないと裁判になります。

困った隣人 投稿者:ルウ 投稿日:2010/07/20(Tue) 19:53  No.50492    [返信]
隣宅は居酒屋です。
毎日4時過ぎ位から煙や匂いで窓も開けられません。洗濯物も干して置くと匂いが着いてしまい臭いです。
それでも我慢していたのですが、今日仕事から戻ると、やたら部屋が暑いので外を見たら、隣宅にエアコンの室外機が着いてました
ただ隣宅のその場所に取り付けるには我が家を通らないと絶対に無理な場所です。
以前(4年程前)いきなり家の敷地に電気屋さんが入って来て何か作業をしようとしていたので聞くと「○○さん宅(隣宅)のエアコンの取り付けで来ました。△△さん(我が家)側から入ってくれと言われたので」と当たり前の様に…その時、隣人に「何の断りもなく勝手に入られては困ります」と注意したら「お宅を通らないと入れないんだから仕方ないだろ」と逆ギレされて、もめたんです。
なのにまた、今度は私が仕事に行っている間にやられました。これって不法侵入ですよね?
しかも室外機から家の窓まで1mもありません。
どうにかなりませんか?
精神的にも我慢できません。
宜しくお願いします。

Re: 困った隣人 投稿者:あさ 投稿日:2010/07/21(Wed) 08:38  No.50493  
あなたはどうしてほしいのですか?

居酒屋をやめてほしいのか?
一言断って、エアコンの室外機を取り付けてほしいのか?

Re: 困った隣人 投稿者:ルウ 投稿日:2010/07/21(Wed) 09:33  No.50494  
正直、訴えたいです。
我家と隣宅の間に金網のフェンスで隔ててありフェンスを境に50cmづつしか空きがない。

@煙…数年前、ダクトを付け替えた際、わざわざ我家側に向けて取り付けたので煙が全て我家に来ます。
Aゴミ…我家側にビン・カン・色んなゴミを放置していて悪臭や虫で迷惑。(このゴミのせいで自分ち側(隣人本人)が通れない状態)
B駐車場(家の前に月極駐車場・我家が3台・隣人が2台)…客が家の駐車場を平気で使う。
等、話もしましたが聞く耳無しです。

夜中に酔っ払いが車で我家のフェンスを壊して逃げた時も、飲酒運転でまずいからと客を逃がし(目撃者あり)たのに警察が事情を聞きに行っても知らぬ存ぜぬ!

夜中でも平気で大きな音をたてる(ゴミを片付ける音・客と大声で外で話す)

何回も話をしてるんですがダメです。胸ぐらを捕まれて脅された時もあります。

いい加減絶えられないので、訴えたいですが、警察は便りにならない様ですので、やはり弁護士でしょうか?
できれば精神的慰謝料も取りたいです。

Re: 困った隣人 投稿者:素人 投稿日:2010/07/21(Wed) 10:18  No.50495  
細かい点は受任限度などあるので、話し合いや調整が必要です。(排気ダクト?など延長や向きの変更など)

私なら・・・防犯カメラを設置して、隣人にもう一回
ムナグラを掴んで、脅してもらいますね。脅しの発言も重要です。当然、録音。

罠を用意して、隣人が暴行、あるいは、脅迫して来たら、
警察へ。

その後の話し合いなど、有利に進む可能性が高いかと想像します。

駐車場の不法占拠?なら、一応、「不審車両」がいるとして
110番くらいはしましょう。民事不介入でも一応、警察は来ますよ。

Re: 困った隣人 投稿者:あさ 投稿日:2010/07/22(Thu) 18:29  No.50498  
すごく精神的にも肉体的にも辛い思いをされているのですね。

あなた以外のご近所の方達も駐車場や大きな音等で迷惑されている方はいませんか?
もしいれば、みんなでもう一度話し合いをされてはどうですか?

後は素人さんの言われるように、録音等して脅し等あれば証拠として警察へです!

Re: 困った隣人 投稿者:ルウ 投稿日:2010/07/23(Fri) 21:12  No.50500  
あさ様・素人様
助言、有り難うございました。

回りの人達も、駐車場・騒音の件には参ってますが、何度言っても「客が勝手にやっている事でうちには関係ない」と言われ話し合いにもならない相手だと諦めてしまっています。

その中でも我家は隣なので1番被害が多いのです。

隣人は、こちらが何か言うと、必ず「お宅は後から引っ越して来てうるさい事言うな!うちはずっとここに何十年もいんだよ」と捨て台詞です。

我家の入居前に住んでいた、ご主人と隣人とで取っ組み合いの喧嘩をしていたと近所の方に聞いた事もあります。

どうしてこんな人が堂々と住んでいるのかが不思議です。

なんとか頑張って戦いたいと思います。

Re: 困った隣人 投稿者:素人 投稿日:2010/07/23(Fri) 23:56  No.50501  
駐車場の不法占拠?なら、一応、「不審車両」がいるとして
110番くらいはしましょう。民事不介入でも一応、警察は来ますよ。

と書きましたが、結構有効ですよ。
警察は、基本、持ち主の照会は可能、もちろん、心当たりの 居酒屋へ聞いてもらえば良いでしょう。
持ち主は、飲酒中で移動も不可能、店主だって、客を放置して、正規の駐車場も探せないでしょう。

さあ、飲酒中の客はどうする??
ってなもんです。

あなたは警察という護衛付で客に苦情を言えます。

当然、店主は後日仕返しに来ます。
車にイタズラ(器物損壊)するかもしれません。
防犯カメラのチャンスです。
暴行されれば、即、警察です。器物損壊も警察。

十分、勝ち戦になるでしょう。
(大怪我させられない程度に頑張って下さい。)

ちなみに。
捨て台詞に法的な大きな効果はありませんから。

土地境界線 投稿者:かざん 投稿日:2010/07/17(Sat) 14:19  No.50476    [返信]
御相談です。
古くからある土地で、図面と現状が異なっています。
地主さんからも「図面ではなく、境界の石が正しい」と言われておりました。

しかし、15年くらい前に地主さんが引っ越されてから、隣人2件とも悪意に境界の石をなくし初め、ここは現状、ここは図面と自分の土地が広がるようにやろうとしています。
正直、話し合うも何も裁判だと思ってます。
(境界の石をなくした上に、土地の侵奪ですから)

裁判にした場合、法務局でも図面が3〜4枚異なるものが存在している状態で、図面でやるというでしょうか?
また、何よりも地主さんの主張されていた境界の石の復元を命じていただくことができますか?

これがもし罷り通るのなら、私は境界を石でしている土地を探して動かして土地増やせるんだよって皆に言いふらしますよ。バカらしいです。

Re: 土地境界線 追記 投稿者:かざん 投稿日:2010/07/17(Sat) 15:19  No.50477  
地主さんの図面ではなく、「境界の石」が正しいと言っていたことは、地主の息子や私の親に売った不動産屋も同じ事言ってます。

隣人の一人(市役所勤め)が地主さんから買い取る時に、「図面と違う」と地主さん立ち会い無く勝手に測量し、その通りに石を動かしてしまいました。一坪以上無い状態で地主さんに請求したそうです。

勿論、話し合いの際、亡くなる直前の地主さんに来ていただいて「境は図面でなく、石です」と確認していただきました。その時に赤い印も付けました。
しかし、その石を不在を狙って無くされ、物を置かれました。相手方の狙いは土地権利の20年を待ちたかったんでしょう。注意したら、何故か義理の息子が凄い剣幕で乗り込んできました。図面主張するなら別にはっきりするまでいいのに。。。

とりあえず、本当に最低最悪な隣人共です。

Re: 土地境界線 投稿者:とも 投稿日:2010/07/18(Sun) 07:13  No.50479  
土地境界確認の訴えを提起するしかないですね。そのときに地主さんなどに証人になってもらえます。
図面は土地所有者が捺印していないと証明力は弱いです。
なお、境界石を動かすことは犯罪です。

Re: 土地境界線 投稿者:かざん 投稿日:2010/07/18(Sun) 14:46  No.50487  
ともさん

ありがとうございます。
地主さんは数年前に亡くなられました。
ですが、最後の最後まで「境界は石」と言ってました。

法務局の図面ですが、申請人の部分は手書きではなく印字でした。
うちが買い取った時には法務局の図面ではなく、手書きのような図面(地積測量図)が売買契約書に添付されていました。
法務局の図面は、引き渡しの時に家の周りをコンクリートの土台で囲っているので、動くわけないのに、ズレています。
面積は差はありません。

ですから、図面ではなく、本当に境界の石だったんです。

もう、犯罪者たちに好き勝手言われたくないので、出るとこ出ようとも思ってます。

ちなみに何処にそれを訴えたらいいのでしょうか?

時効について 投稿者:かざん 投稿日:2010/07/18(Sun) 15:31  No.50488  
御質問ですが、
取得時効は10年〜20年だとおもいますが、

境界破損の場合、発覚してから何年で訴えなくてはならないですか?
ずっと、争ってきて時効だったら腹がたつのですが。


Re: 土地境界線 投稿者:みずき。 投稿日:2010/07/18(Sun) 16:00  No.50489  
現在揃うだけの証拠や証言を持って弁護士と対面して話を聞いたほうがいいですよ!時効にしても証拠・証言も足りなければ時間やら費用の無駄に終わります。
残念ながら法律では、過去の話がどうであれ、証明が必要です。
相談者が訴訟を起こすなら自分の言い分の証拠や証明を求められます。

Re: 土地境界線 投稿者:かざん 投稿日:2010/07/18(Sun) 17:21  No.50490  
みずきさん

ありがとうございます。
いえ、証拠と言ってもその証拠だった境界の石をなくされてます。
地主さんは法務局の図面をみて「こんな図面見たこともない!!」と言ってました。
つまり、誰かが勝手にやっているんです。
また、登記に関してもうちを排除して勝手に何でもかんでもやってます。その為、後になってから「なんだこれ!!」となっている状態です。

市役所勤めの方は自分の職権を使って勝手に何でもかんでもしてます。
以前は「市が勝手に私道を税金かからないようにしてくれるっていうからしてもらった」とか。
母があわてて市役所に駆け込んだら「そんな事は絶対に市からすることはない!」といってました。

弁護士に相談と言いましても、何件か当たりましたが、土地境界線に詳しい弁護士はいないようであてになるかどうか…。
一度きてもらいましたが、20〜30万取るだけで、「あ〜難しいね」って去って行きました。

弁護士さんは 投稿者: 投稿日:2010/07/17(Sat) 07:37  No.50475    [返信]
訴える相手の居場所がわからない場合、相手の家族が消灯した家に行かせたり(23時頃)、住んでいる家の近辺の家に
『501の★★(本名フルネーム)を探して居ます。お金やオートバイを返さず逃げています。見掛けたら連絡ください。弁護士に居場所を調べるように言われました。

連絡先★★
教えてくれた方お礼します。』
と、手紙を入れ調べるように促すんですか?

Re: 弁護士さんは 投稿者:みずき 投稿日:2010/07/17(Sat) 16:35  No.50478  
直接弁護士に聞いてみましょう。そんなことをすすめる弁護士は居ないと思いますよ。
他人に何かを貸すときは保証人や担保を取りましょう
何もないひとに貸すときはあげるつもりで!

ツーショットダイヤル 投稿者:のぞみ 投稿日:2010/07/16(Fri) 23:39  No.50473    [返信]
男友達がツーショットダイヤル?の利用したお金を払わないで放置してるんですけど、どうなりますか?請求の電話?無視してるみたいです!

Re: ツーショットダイヤル 投稿者: 投稿日:2010/07/17(Sat) 05:14  No.50474  
あなたには関係ないので気にしなくてよろしい。

友達がされた事です 投稿者:まゆ 投稿日:2010/07/16(Fri) 16:26  No.50471    [返信]
友達が犯されたんですけど男性の事を訴えたらその男性は罪とかになりますか?

Re: 友達がされた事です 投稿者:みずき 投稿日:2010/07/16(Fri) 19:19  No.50472  
その時の状況や相手の人数等々わからないので一般的には捕まります。
ちゃんと警察に聞いてみましょう。

強制わいせつ罪での慰謝料について 投稿者:匿名希望 投稿日:2010/07/14(Wed) 22:38  No.50456    [返信]
知り合いの子が2年前に駅で見知らぬ男に強制的にわいせつな行為をされました。
その子のまわりの女の子も同一人物にわいせつな行為をされていたらしいです。

数ヶ月後に警察へ被害届を出し、今になって駅の防犯カメラ等の証拠で犯人を捕まえることができたと警察から連絡があったそうです。

犯人は18歳男性で複数の女の子に度々強制わいせつな行為を繰り返していたと認めています。

そこで犯人に対して慰謝料を請求した場合いくらぐらいの相場で請求できるのでしょうか?
犯人は犯行を認め、複数の人に犯行を繰り返していた常習者であり、知り合いの女の子は精神的にものすごい苦痛を受けたようです。


示談となれば求刑が軽くなる等聞きますが、慰謝料を納得するまで請求し、社会的制裁でもいいと被害者は言っています。
もちろん常習者であり繰り返す可能がないわけではないので出来る限りの刑も受けて貰いたいと考えているそうです。


どなたかお力を貸して頂けないでしょうか?

Re: 強制わいせつ罪での慰謝料について 投稿者:いか 投稿日:2010/07/15(Thu) 11:49  No.50458  
刑事事件として処罰は絶対されます 精神的苦痛は簡単に言えば民事裁判と思って下さい。慰謝料はいくらふっかけても構いません。後は裁判所が判断します。

Re: 強制わいせつ罪での慰謝料について 投稿者:とも 投稿日:2010/07/15(Thu) 16:15  No.50460  
行為によりますが、警察官が13歳の女子中学生に強制わいせつ行為を行ったことで、250万円の慰謝料、弁護士費用25万円を認めた例があります。
電車内の痴漢行為だと、慰謝料50万円くらいです。以上を参考に請求してください。加害者が18歳だと、支払能力はなく、親が支払うかですね。

Re: 強制わいせつ罪での慰謝料について 投稿者:匿名 投稿日:2010/07/15(Thu) 18:35  No.50461  
いかサン

回答ありがとうございます。
慰謝料はいくらふっかけても構わないとありますが、仮に被害者の納得がいかなくて1千万請求した場合。

そこまでの金額は認めてくれないと思います。ですが、やはりそれくらいの慰謝料が欲しいと被害者が言った場合、裁判官はそういう被害者の思いを組みとった判断をしてくれるのでしょうか?

Re: 強制わいせつ罪での慰謝料について 投稿者:匿名 投稿日:2010/07/15(Thu) 18:40  No.50462  
ともサン

回答ありがとうございます。
18歳という年齢は未成年という判断基準で裁かれるのですよね?
どちらにせよ、加害者もしくはその側近が反省の色をみせないといけないとは思われますけどね。

Re: 強制わいせつ罪での慰謝料について 投稿者:いか 投稿日:2010/07/15(Thu) 20:26  No.50464  
被害者の慰謝料等個人では判断できません 判例によるとかもあてになりませんテレビや雑誌で芸能人等の訴訟を見た事ありませんか?妥当な額でやると思ったより取れる時悔しいです だからあり得ないような金額を請求して、後は裁判所任せになるのが現状ですよ一千万円が安いか高いの判断はわからないですよ

Re: 強制わいせつ罪での慰謝料について 投稿者:匿名 投稿日:2010/07/15(Thu) 22:43  No.50467  
いかサン

そうですね、被害者からすれば1千万円では済まない事かもしれませんですしね。

彼女から相談されていたので参考にして考えてみます。
ありがとうございました。

Re: 強制わいせつ罪での慰謝料について 投稿者:たこ 投稿日:2010/07/16(Fri) 00:23  No.50468  
慰謝料請求1000万円の場合の訴訟費用

印紙代    50,000円

予納郵券    6,400円

弁護士着手金
請求額の5% 500,000円+90,000円+消費税

以上合計619,500円を用意してから訴えましょう。

相手が未成年のため親権者を被告となります。

Re: 強制わいせつ罪での慰謝料について 投稿者:たこ 投稿日:2010/07/16(Fri) 11:00  No.50470  
>慰謝料はいくらふっかけても構いません。後は裁判所が判断します。

確かに請求金額は自由だけれど、訴訟費用を考慮すれば非現実的な回答ですね。

『慰謝料算定の実務』千葉県弁護士会遍(出版社:ぎょうせい)より引用

★強制わいせつの場合、10万円から50万円が多く、さわったり抱きついたりといったレベルの行為はだいたいこの中に含まれます。無理やりキスをしたり、下着の中に手を入れるような痴漢行為は50万円に近い金額になる傾向があります。
加害者が未成年なら、減額される可能性が大きいと思います。親権者が生活困窮者なら判決は「絵に描いた餅」1銭も支払ってもらえない可能性も否定出来ません。

Re: 強制わいせつ罪での慰謝料について 投稿者:じゅん 投稿日:2010/07/18(Sun) 09:04  No.50481  
色々な意見が出ています。これらを総合して判断してください。
ただし、1千万円の慰謝料は高すぎます。
加害者(犯人)は18歳(未成年)ですが、慰謝料請求の裁判の被告は親(親権者)ではなく、18歳の男性です。

Re: 強制わいせつ罪での慰謝料について 投稿者:まぁいいか 投稿日:2010/07/18(Sun) 09:52  No.50482  
(不法行為による損害賠償)
第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(責任能力)
第七百十二条  未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。

第七百十三条  精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。

(責任無能力者の監督義務者等の責任)
第七百十四条  前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2  監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。
つづく

Re: 強制わいせつ罪での慰謝料について 投稿者:まぁいいか 投稿日:2010/07/18(Sun) 10:03  No.50483  
未成年者が他人に損害を加えた場合、『加害行為の法律上の責任を弁識するに足るべき知能』〔=責任能力〕があれば、未成年であることを理由として、不法行為の損害賠償責任を免れることはできない。(712条,大審院・大正6.4.30)

未成年者が責任能力を有している場合であっても、その不法行為による損害とその監督義務者の監督義務違反とに因果関係が認められる場合は、監督義務者について709条の不法行為が成立する。(判例・最高裁・昭和 49.3.22)

親権者が監督義務を果たしていなければ、709条に基づいて「損害賠償の責任を負う」でいいのかな?
まぁ、どちらにしても弁護士に相談する事だ。

Re: 強制わいせつ罪での慰謝料について 投稿者:まぁいいか 投稿日:2010/07/18(Sun) 11:47  No.50484  Home
なんだ、法テラスにも詳しく書いてあるじゃん。
>>加害者が未成年者の場合には、誰を相手に賠償請求をすればよいのですか?

未成年者に責任能力がある場合は、未成年者を相手に損害賠償を請求することができます。
未成年者に責任能力がない場合は、親権者や未成年後見人などの「監督義務者」を相手に損害賠償を請求することができます。
未成年者に責任能力がある場合にも、監督義務者の義務違反と損害に相当因果関係があれば、監督義務者自身の不法行為責任が成立し、監督義務者に損害賠償を請求することができる場合があります。
つづく

Re: 強制わいせつ罪での慰謝料について 投稿者:まぁいいか 投稿日:2010/07/18(Sun) 11:59  No.50485  Home
「責任能力」とは、自らの行為が法的に非難を受け法的責任が生じることを理解する能力のことで、これがないと不法行為の責任を負わないことになります。何歳であれば責任能力があるということは一概に言うことはできませんが、概ね12歳前後と言えるでしょう。
未成年者に責任能力がなく責任追及できないときには、「責任無能力者の監督義務者の責任」として、監督義務者が損害賠償責任を負います(民法714条)。
監督義務者の責任は、監督義務を怠らなかったこと又は義務を怠らなくても損害が生じたはずであることを証明しない限り逃れることができず、事実上容易に逃れることはできないと言えます。
つづく

Re: 強制わいせつ罪での慰謝料について 投稿者:まぁいいか 投稿日:2010/07/18(Sun) 12:10  No.50486  Home
「責任無能力者の監督義務者の責任」を追及できるのは、未成年者に責任能力がないことが要件ですので、未成年者に責任能力がある場合には不可能となります。この場合、財産のない未成年者に損害賠償請求をしても、現実には被害の救済につながらないという不都合があります。
そこで、未成年者に責任能力がある場合であっても、監督義務者の監督義務違反と未成年者の不法行為による結果に「相当因果関係」(因果関係のある事実のうちどこまでを損害賠償させるかにより限定したもの)がある場合、監督義務者自身の不法行為として、損害賠償を認める判断をした裁判例もあります。

詳しくは、弁護士や司法書士等の専門家に相談するとよいでしょう。
法テラスHP 法的トラブル情報一覧より

ネットトラブル? 投稿者:あい 投稿日:2010/07/14(Wed) 18:40  No.50455    [返信]
4月に ネット上で犬を購入しました。

振り込み日時を指定され、振り込みましたが

犬の引き渡しは2週間後に指定され、2週間待ちました。

が・・・購入先の都合で、6月になる!っと先伸ばしされました。(犬も既に子犬ではなくなってしまいます)ですから、6月では、話が違います。っと契約違反ですから、お金の返金お願いしました。
が、入金しました。っと何度もメールは着ましたが、入金されず、問いただすと、入金方法間違えてました。っと

連絡があり、既に3カ月待っています。警察はネット上のトラブル?(詐欺にしか感じられないのですが)取り合ってくれるのでしょうか?

このような場合は、どぅしたら  いいのでしょうか?

教えて下さい

Re: ネットトラブル? 投稿者:いか 投稿日:2010/07/15(Thu) 11:46  No.50457  
警察に事情を話し立ち会いのもと連絡するのがいいですね 詐欺行為に該当しますし、とりあえず相談しましょう

Re: ネットトラブル? 投稿者:あい 投稿日:2010/07/15(Thu) 15:10  No.50459  
いか 様  有難うございます。

警察に相談しましたが、詐欺にはならないそうで・・・
弁護士に相談してください。
っと、言われました。

やっぱり  返金は難しいのでしょうか?



Re: ネットトラブル? 投稿者:いか 投稿日:2010/07/15(Thu) 20:34  No.50465  
返すと言い返さないは  返したい気持ちはあるが、金がないから払えないという事ですね 連絡つけるようにして警察では詐欺ではないと思わせる よくある手口です 弁護士に相談して販売ショップだから差し押さえに変えるのがいいかも知れません 売掛金等を押さえると店も困るのでしんどくなるはずです 個人ではしんどいので弁護士や司法書士、行政書士に相談するのがいいと思います

Re: ネットトラブル? 投稿者:いか 投稿日:2010/07/15(Thu) 20:40  No.50466  
明らかに話しがおかしいですよね お金は相手が倒産しない限り諦めては駄目です。警察の対応も甘いですから話した警官の名前聞いて監査室に行く方法もあります もう一度相手に電話して、いつ返す 今までどれだけ待った 話しが違う等録音して色々相談して下さい

Re: ネットトラブル? 投稿者: 投稿日:2010/07/16(Fri) 10:25  No.50469  
>返したい気持ちはあるが、金がないから払えないという事ですね 
それならどうして詐欺になるの?

Re: ネットトラブル? 投稿者:あい 投稿日:2010/07/20(Tue) 12:34  No.50491  
ん様 言葉足らずで     すみません
相手は お金はあるけど  時間が無い
っと言われてます。


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