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親の保護監督義務について 投稿者:ねこ 投稿日:2015/06/02(Tue) 16:15  No.53110    [返信]
責任能力のある未成年者(17歳)が傷害を犯し、親の監督義務違反を問う場合、民法には、責任能力のある未成年者についての、親の監督義務違反についての規定はありませんね。
この場合、親の監督義務違反と、子供の犯罪の間に相当な因果関係が認められれば、親に賠償を問えるのでしょうか。
このとき、民法何条を根拠とすればよいのでしょうか。

Re: 親の保護監督義務について 投稿者:アトム 投稿日:2015/06/15(Mon) 12:18  No.53112  
17歳だと本人に責任能力があります。親の監督責任を追及することは無理です。

Re: 親の保護監督義務について 投稿者:ねこ 投稿日:2015/06/19(Fri) 22:17  No.53113  
アトム様、でも17歳でも親に監督責任を問われた
判例もあります。責任能力の有無だけが基準ではな
いと思いますが。

不審者情報に疑問視 投稿者:似内啓邦 投稿日:2015/05/18(Mon) 02:04  No.53108    [返信]
警察の不審者情報ですが、どうにも理解出来ない部分があります。

男性が子供や女性に声かけや撮影などをすると(実際にはしていなくても)不審者情報に掲載されたりするのですが、逆に女性や子供が男性を撮影したり声かけしても不審者にならない、という警察の方針に疑問を抱いています。

男性が女性や子供を撮影したり声かけすることが法的に違法行為と言えるのでしょうか?また女性や子供なら男性に声かけや撮影しても違法ではないということになるのでしょうか?

Re: 不審者情報に疑問視 投稿者:アトム 投稿日:2015/06/06(Sat) 20:32  No.53111  
写真撮影は、違法となる場合があります。相手が女性だと、より、違法となり易いですね。
声かけるくらいでは、違法となりません。

判決日 投稿者:芽衣 投稿日:2015/05/14(Thu) 20:10  No.53106    [返信]
養子縁組の件で依然お世話になりました
6月4日に証人尋問があり7月におそらく判決だと思います
民亊で判決日に裁判所に行くのは引き渡しが確定するのでしょうか?民亊ではあまり判決日には出ることはないと聞きました
判決日には出て下さいと言うことを言われました

Re: 判決日 投稿者:アトム 投稿日:2015/05/16(Sat) 19:53  No.53107  
判決は、通常、確定してから執行できます。確定とは、判決送達して2週間経過して不服申立て(上訴)ができなくなった場合です。
判決日に、何か注意をするのではないですか。

Re: 判決日 投稿者:芽衣 投稿日:2015/05/18(Mon) 09:50  No.53109  
回答ありがとうございます
相手方は東京で裁判を起こしていてこちらは愛媛と遠く
子供は東京にいます。子供を引き渡してもらえるのかと思いましたが何か言われるのですね

除斥期間の進行について 投稿者:すーさん 投稿日:2015/04/10(Fri) 21:54  No.53103    [返信]
少額訴訟において、申立をしたのが損害賠償請求権の除斥期間である20年の直前で、裁判期日が申立をした日から1ヶ月後くらいだとします。この1ヶ月の間で、損害賠償請求権の除斥期間である20年が経過したら、裁判はどうなるのでしょうか。

Re: 除斥期間の進行について 投稿者:アトム 投稿日:2015/04/18(Sat) 18:02  No.53104  
除斥期間満了前に、少額訴訟の訴えを提起すれば、その後に除斥期間が満了しても、大丈夫です。

Re: 除斥期間の進行について 投稿者:すーさん 投稿日:2015/04/19(Sun) 19:25  No.53105  
アトムさま、ありがとうございます。

郵便局の不適切な対応 投稿者:加藤洋司 投稿日:2015/04/08(Wed) 15:59  No.53099    [返信]
郵便会社の相談ですが、郵便会社の対応に怒りを覚えています。
配達面では配達を怠っておきながらろくに調査もせず、たまにするかと思えば、「電話にも出れないのか」「住所不完全で出す方が悪い」などと回答するありさまです。

その他事務処理でも、対面で説明した際の回答とその上司からの回答や行政相談の回答では全く異なっていたりするのです。(対面では説明していなかったにもかかわらず、行政相談職員にはきちんと説明した、理解していないのはそちらの方だ)などと責任転換したりする訳です。

配達対応が特に酷く、配達員や事務員が因縁つけてきたり、不適切な事務処理をしているのです。郵便物を「受取拒絶」「住所不完全」「あて所に訪ねあたらず」「転居先不明」「料金不足」など適当に処理する行為が頻繁にあります。

Re: 郵便局の不適切な対応 投稿者:加藤洋司 投稿日:2015/04/08(Wed) 16:06  No.53100  
それ以外にも勝手に記名押印拒否などと処理したり勝手に名前を書いたりと、平気で個人情報を相手に通知したりする行為もあり、完全に郵便法における不適切な処理などに該当するものと思うのです。
行政相談では指導権限はないということであり、申出しても郵便会社が虚偽の回答を毎回するので無駄になるため、やはり法的な手段をとらないと解決には至らないような印象です。
会社だけでなく、社員個人も相手取り提訴や告訴の手段をとりたいと考えているのですが、可能でしょうか。

Re: 郵便局の不適切な対応 投稿者:X 投稿日:2015/04/09(Thu) 01:23  No.53101  
主治医に相談しましょう。

Re: 郵便局の不適切な対応 投稿者:素人 投稿日:2015/04/09(Thu) 11:31  No.53102  
あなたが受けた損害額の算出と証拠により、損害賠償。
あなたの精神的苦痛・・慰謝料。

の民事訴訟が可能ですよ。

刑事的な事件になるかは、不明ですが、これも被害があれば
証拠をもって警察へ。

いずれにせよ、「証拠」があるのかどうか?
(損害がいくらあるのかどうか・・・)

高額の損害なら弁護士もいいでしょうね(私は弁護士嫌いですが)

まずは、証拠を集めましょう!

店舗の行為 投稿者:石岡正樹 投稿日:2015/03/22(Sun) 22:48  No.53095    [返信]
スーパーの休憩場所に長時間居座る学生が居たので、その事について店舗側に申出しました。
学生らはこの休憩室に「学生は15分以内の利用まで」「集団での利用、騒ぐなど迷惑行為の禁止」「ゲームや商談は禁止」「確認された場合」などと注意書きが書いているにもかかわらず、それを無視していたのです。
そのため店舗の従業員にそれを申出したところ、
「こっちには権限ねえから」「だったらお前、朝昼夜とここに居て監視でもしてるのか」「学生が気の毒だろうが」「学生がお前に迷惑でも掛けたのか」「お前こそ何様だ」などと言ってきました。
しかも「勝手に入るな!」と言っておもいっきりこちらの腕をたたき、「勝手に触るな!誰か!警察呼んで!」とまで言って来たのです。

Re: 店舗の行為 投稿者:石岡正樹 投稿日:2015/03/22(Sun) 22:54  No.53096  
こちらとしては店舗に記載している内容を店舗側に通知したまでであり、特に理不尽な要求をした訳ではありません。
店舗側は「学生は15分以内の利用まで」「集団での利用、騒ぐなど
迷惑行為の禁止」などと注意書きがある以上は、管理権として注意するなりの措置を取るべきだと思うのですが。
それどころかこちらに難癖を付け、暴力まで振るっておきながら「警察呼んで!」など虚偽通報までしようとした行為は、明らかに民法上における不法行為であると思うのですが。
その他刑法上における暴行などにあたると思うのですが、この場合刑事告訴や損害賠償請求は可能でしょうか?

Re: 店舗の行為 投稿者:素人 投稿日:2015/03/23(Mon) 07:11  No.53097  
「証拠」(証人含む)・・・例えば店舗での防犯カメラの映像の差し押さえ。あるいは、あなたの怪我(怪我があると仮定して)による診断書など。

現場での会話の録音や映像の確保・・ができていれば、
可能でしょう。

しかし、証拠、証拠、証拠の世界ですので、証拠がなければ、こちらが、単なる難癖をつけていると判断されかねません。

もし、やるなら、証拠確保のために、再度、注意して、仲間による現場映像等をたっぷり確保した上で、場合によっては怪我をしたら、その場で通報で。ま、罠を仕掛けて・・になりますが、無礼な店員なら再度、同じ行動に出るでしょう。懲らしめてやっていいかと。(証拠確保が先ですね。
それさえあれば、いろいろ(民事、刑事)可能です。

無題 投稿者:教えて下さい 投稿日:2015/03/09(Mon) 21:58  No.53090    [返信]
養子縁組を解消しようと思います。対象は13歳です養子縁組を解消して氏名は世間体もあるので、そのままで大丈夫なんでしょうか?

Re: 子の氏 投稿者:アトム 投稿日:2015/03/26(Thu) 11:26  No.53098  
離縁により、子の氏は、縁組前の氏に戻りますが、3か月以内なら、離縁の際に称していた氏に戻せます(民法816条)。
その後、不都合なら、家庭裁判所の許可を得て変更できます(791条)。
従って、その時点で、適切と考えられる氏を選んでください。

無題 投稿者:山本さん 投稿日:2015/03/04(Wed) 19:15  No.53082    [返信]
相手が弁護士を通して、私に内容証明を出してきました。
その後、私が行政書士を通して、行政書士名義で相手方本人に内容証明を出すことは、弁護士法に触れますか。

Re: 行政書士の代理 投稿者:アトム 投稿日:2015/03/05(Thu) 09:38  No.53084  
行政書士には、他人の民事事件の代理人になることが認められておりません。
そこで、書類を書いてもらい、本人名義で出すと良いでしょう。

Re: 無題 投稿者:山本さん 投稿日:2015/03/05(Thu) 18:21  No.53086  
ありがとうございます。それでは、封筒の名義は自分で名義で、書面の中で「書面作成代理人」として行政書士の名前を出すことは、問題ありませんか。

Re: 無題 投稿者:素人 投稿日:2015/03/07(Sat) 22:50  No.53087  
内容証明は行政書士の業務範囲内ですから、特に問題はないです。

Re: 無題 投稿者:素人 投稿日:2015/03/09(Mon) 09:13  No.53088  
この上の「素人」さん、過去からいる、私「素人」とは別人です。よろしく。

Re: 無題 投稿者:素人 投稿日:2015/03/09(Mon) 09:18  No.53089  
ちなみに、補足するなら、別に、行政書士に原案作成してもらって、自分の名前で内容証明送ればいいですよ。

相手に内容証明で伝えた(伝えたい)事を証明できれば、足りる訳ですから。

行政書士の名前を借りる必要もないでしょうし、文書の内容に不安があれば、原案作成のみ依頼して、自分の名前で出しておけば、必要な情報は伝えられるはずですし、法律問題を気にする必要性すらない。(原稿作成費用を払う費用対効果のみ、納得できれば、それでいいでしょう)

Re: 無題 投稿者:山本さん 投稿日:2015/03/17(Tue) 10:27  No.53091  
でも、相手に住所とか調べてもらう際、文案も含め、
どうしても行政書士などに依頼しなければいけませんよね。
住民票請求だけ依頼することなど、可能ですか。

Re: 無題 投稿者:素人 投稿日:2015/03/17(Tue) 12:48  No.53092  
相手の弁護士に 名前だけ「日本太郎」ではわからんから、何処の誰かをはっきり住所から明記してくれと電話すればいいでしょう。(住所開示拒否なら言わんでしょうけど)

相手の弁護士(代理人ならばですが)に書面で伝えれば、内容証明がわりに、ちゃんと相手本人に伝えるはずですよ。

「受領書」、書面受け取りの受領書として、文書ごと、相手弁護士にFAXなり返信を求めて、証拠を残してもいいでしょう。

ただ、何をなされたいのか?よくわかりませんし、弁護士なり入れて対応されてもいいのでは?

あなたが、少し法律知識に乏しく不安を感じます。最初から費用をかけて弁護士入れてるのも 良いかもしれませんよ。
ご無礼をお許し下さい。
(私は弁護士嫌いですけど)

Re: 無題 投稿者:山本さん 投稿日:2015/03/18(Wed) 19:32  No.53093  
前の文章は「でも、相手に」×「でも、相手の」〇です。すみませんでした。前の文章は、こちらに送られてきた内容証明とは関係なく、一般論として尋ねました。すみません。誰かに内容証明を送りたいとします。その時、相手の住所を調べるためだけに、行政書士なりに住民票請求を依頼することは可能ですか。あるいは、文書作成までセットで依頼しないといけませんか。

Re: 無題 投稿者:素人 投稿日:2015/03/19(Thu) 09:02  No.53094  
理由がなければ、本来、役所は開示しないでしょう。
理由次第でしょう。訴訟とか・・・

私が個人で他人の住民票を請求したのは、貸してる建物の連帯保証人に相手がなっている契約書を見せて(役所はコピーした)請求しましたよ。

訴訟なり、役所が理由ありと認めれば、弁護士なり、行政書士は一部、訴訟代理も可能なので、認める可能性はありますよね。

と、すると、後は、行政書士さんによるのではないでしょうか・・で、ネットで行政書士さん探して、何軒か電話すれば、容易に解決すると思いますが・・・・・・

この様なところで、聞くより、解決が早いと思いますよ。

留置権もしくは同時履行の抗弁権 投稿者:谷藤陽子 投稿日:2015/02/26(Thu) 22:15  No.53081    [返信]
売買についての相談なのですが。
こちらが売主ですが、買主である相手が代金を支払わずに困ってます。
言い分としては「支払方法はうちの決まりに従え」「うちでは月末払い」「現金払いはしないから」「あとで払う」などです。
こちらとしては相手とは事前に「月末払い」などという契約も「現金は不可」という契約もしていないのですがこういう主張する相手には非常に困惑しているのです。
(最終的に支払をしないのでこちらは仕入れメーカーに前払、結果として買主が中々代金を支払わずに借金をしてしまう・・・という事になるため)

思ったのですが、スーパーやコンビ二などでは月末払いだとかそんな言い訳は取引業者やクレジット契約以外は不可能であり、法的には売る側に最終的な決定権があるのでは?と思ったのです。
民法上における同時履行の抗弁権や留置権など、売主の権利としては法的にはこのような主張で良いのでしょうか?

Re: 留置権もしくは同時履行の抗弁権 投稿者:アトム 投稿日:2015/03/05(Thu) 07:31  No.53083  
代金の支払い時期は、契約の内容で決まります。特に決めてない場合は、同時履行、引換え給付です。

アルバイトの不当解雇について 投稿者:木本 投稿日:2015/01/20(Tue) 12:08  No.53077    [返信]
4年ほど働いているアルバイト先があります。
店長はいるのですが、ほとんど店にはいなく、私が責任者の様な立場にいます。
ですが、責任者として、かるいフットワークでうごけない為、店舗にいる時は責任者の仕事をしますが、手当などは断りました。

そんな前提があっての相談です。
今まで自店も姉妹店も店舗前で休憩を取っていました。
それが姉妹店は良くて、自店ではダメだそうで、社長の逆鱗に触れました。

Re: アルバイトの不当解雇について 投稿者:木本 投稿日:2015/01/20(Tue) 12:13  No.53078  
続きです


自店のアルバイトを全員辞めさせる、と言い出しています。
ところが、店長が全て私に責任を押し付けた様で、私さえ辞めれば社長の気持ちもおさまる、と遠回しに言われました。

この時点でクビと言われれば不当解雇になると思うんですが、社長もバカじゃないので、クビとは絶対に言わないと思います。
その場合、私から辞めるように外堀を埋められると思うのです。

その方法は、シフトを管理しているのが社長なので、今まで週6で働いていたところを、週1〜3などに削られ、生活出来なくなり自主的に辞めるしかない、というものです。
以前に他店舗のアルバイトがそうでした。

これはなんらかの違反にならないのでしょうか?
社長と話し合いをするのですが、一体どうすれば今まで通り働けるのでしょうか。

知恵を貸していただけませんでしょうか。

Re: アルバイトの不当解雇について 投稿者:素人 投稿日:2015/01/20(Tue) 18:51  No.53079  
原則論としては、通常パート(アルバイト)であれ、雇用条件を会社と契約しているのが、普通です。(法律上定められている。)しかし、本件では契約書はないでしょうね。

労働基準監督署へ相談に行くが、雇用契約書作成すらしていない会社として、労働基準監督書から、目をつけられると
困るんじゃないですか? と 社長の激怒覚悟でわざと言ってみては?(もちろん、録音)・・それを持って戦うか・・

あるいは、これまでの勤務状況を証明して、雇用契約上の約束として守れと、労働基準監督署に協力を得て、闘うかですね・・(アイデアとしてご参考まで)

Re: アルバイトの不当解雇について 投稿者:木本 投稿日:2015/01/21(Wed) 00:55  No.53080  
素人さん、ありがとうございます。

一番いいのは、今まで通りのシフト状況で働けることで、
次は、不当解雇として1ヶ月または2ヶ月の賃金をいただけること、だと考えています。

まずは和解と、今まで通りの保証をしてもらえるように話し合い、
最悪の場合は素人さんが記入して下さったように発言してみようと思います。
ありがとうございます。

不当な理由で自分が損をするのがどうしても許せなく、とても参考になりました。
話し合いをしてみて、また何かこじれるような事があったらここにきます。
本当にありがとうございます。

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