| 現行犯は、 「私人の現行犯人逮捕にあっては、直ちに司法警察職員か検察官に引き渡す義務が生じる(同214条。分かりやすく記すと、取り押さえたらすぐに110番するなりして警察官を呼び、引き渡せばよい。義務を怠った場合は逮捕・監禁罪になる)。」
などという記載があり、対する準現行犯は、 「一定の条件に当てはまる者が、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められる場合をいう。犯罪行為の直後でなくても、時間的近接性が認められればあたる。この場合は、現行犯人とみなされ(刑事訴訟法212条2項)、令状なく私人でも逮捕することができる(準現行犯逮捕)。」
という記載ですが、店側が約3日間程前に店舗で窃盗行為を確認した際に、その行為があってから3日間後に窃盗行為を行ったとされる人物が再び店舗に現れた際には、店側は行為者を現行犯もしくは準現行犯として逮捕することは可能なのでしょうか? |