無題 投稿者:教えて下さい 投稿日:2015/03/09(Mon) 21:58 No.53090 [返信] |
| 養子縁組を解消しようと思います。対象は13歳です養子縁組を解消して氏名は世間体もあるので、そのままで大丈夫なんでしょうか? |
| Re: 子の氏 投稿者:アトム 投稿日:2015/03/26(Thu) 11:26 No.53098 |
| 離縁により、子の氏は、縁組前の氏に戻りますが、3か月以内なら、離縁の際に称していた氏に戻せます(民法816条)。 その後、不都合なら、家庭裁判所の許可を得て変更できます(791条)。 従って、その時点で、適切と考えられる氏を選んでください。 |
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