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無題 投稿者:教えて下さい 投稿日:2015/03/09(Mon) 21:58  No.53090   [返信]
養子縁組を解消しようと思います。対象は13歳です養子縁組を解消して氏名は世間体もあるので、そのままで大丈夫なんでしょうか?
   Re: 子の氏 投稿者:アトム 投稿日:2015/03/26(Thu) 11:26  No.53098  
離縁により、子の氏は、縁組前の氏に戻りますが、3か月以内なら、離縁の際に称していた氏に戻せます(民法816条)。
その後、不都合なら、家庭裁判所の許可を得て変更できます(791条)。
従って、その時点で、適切と考えられる氏を選んでください。