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無題 投稿者:山本さん 投稿日:2015/03/04(Wed) 19:15  No.53082   [返信]
相手が弁護士を通して、私に内容証明を出してきました。
その後、私が行政書士を通して、行政書士名義で相手方本人に内容証明を出すことは、弁護士法に触れますか。
   Re: 行政書士の代理 投稿者:アトム 投稿日:2015/03/05(Thu) 09:38  No.53084  
行政書士には、他人の民事事件の代理人になることが認められておりません。
そこで、書類を書いてもらい、本人名義で出すと良いでしょう。
   Re: 無題 投稿者:山本さん 投稿日:2015/03/05(Thu) 18:21  No.53086  
ありがとうございます。それでは、封筒の名義は自分で名義で、書面の中で「書面作成代理人」として行政書士の名前を出すことは、問題ありませんか。
   Re: 無題 投稿者:素人 投稿日:2015/03/07(Sat) 22:50  No.53087  
内容証明は行政書士の業務範囲内ですから、特に問題はないです。
   Re: 無題 投稿者:素人 投稿日:2015/03/09(Mon) 09:13  No.53088  
この上の「素人」さん、過去からいる、私「素人」とは別人です。よろしく。
   Re: 無題 投稿者:素人 投稿日:2015/03/09(Mon) 09:18  No.53089  
ちなみに、補足するなら、別に、行政書士に原案作成してもらって、自分の名前で内容証明送ればいいですよ。

相手に内容証明で伝えた(伝えたい)事を証明できれば、足りる訳ですから。

行政書士の名前を借りる必要もないでしょうし、文書の内容に不安があれば、原案作成のみ依頼して、自分の名前で出しておけば、必要な情報は伝えられるはずですし、法律問題を気にする必要性すらない。(原稿作成費用を払う費用対効果のみ、納得できれば、それでいいでしょう)
   Re: 無題 投稿者:山本さん 投稿日:2015/03/17(Tue) 10:27  No.53091  
でも、相手に住所とか調べてもらう際、文案も含め、
どうしても行政書士などに依頼しなければいけませんよね。
住民票請求だけ依頼することなど、可能ですか。
   Re: 無題 投稿者:素人 投稿日:2015/03/17(Tue) 12:48  No.53092  
相手の弁護士に 名前だけ「日本太郎」ではわからんから、何処の誰かをはっきり住所から明記してくれと電話すればいいでしょう。(住所開示拒否なら言わんでしょうけど)

相手の弁護士(代理人ならばですが)に書面で伝えれば、内容証明がわりに、ちゃんと相手本人に伝えるはずですよ。

「受領書」、書面受け取りの受領書として、文書ごと、相手弁護士にFAXなり返信を求めて、証拠を残してもいいでしょう。

ただ、何をなされたいのか?よくわかりませんし、弁護士なり入れて対応されてもいいのでは?

あなたが、少し法律知識に乏しく不安を感じます。最初から費用をかけて弁護士入れてるのも 良いかもしれませんよ。
ご無礼をお許し下さい。
(私は弁護士嫌いですけど)
   Re: 無題 投稿者:山本さん 投稿日:2015/03/18(Wed) 19:32  No.53093  
前の文章は「でも、相手に」×「でも、相手の」〇です。すみませんでした。前の文章は、こちらに送られてきた内容証明とは関係なく、一般論として尋ねました。すみません。誰かに内容証明を送りたいとします。その時、相手の住所を調べるためだけに、行政書士なりに住民票請求を依頼することは可能ですか。あるいは、文書作成までセットで依頼しないといけませんか。
   Re: 無題 投稿者:素人 投稿日:2015/03/19(Thu) 09:02  No.53094  
理由がなければ、本来、役所は開示しないでしょう。
理由次第でしょう。訴訟とか・・・

私が個人で他人の住民票を請求したのは、貸してる建物の連帯保証人に相手がなっている契約書を見せて(役所はコピーした)請求しましたよ。

訴訟なり、役所が理由ありと認めれば、弁護士なり、行政書士は一部、訴訟代理も可能なので、認める可能性はありますよね。

と、すると、後は、行政書士さんによるのではないでしょうか・・で、ネットで行政書士さん探して、何軒か電話すれば、容易に解決すると思いますが・・・・・・

この様なところで、聞くより、解決が早いと思いますよ。