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留置権もしくは同時履行の抗弁権 投稿者:谷藤陽子 投稿日:2015/02/26(Thu) 22:15  No.53081   [返信]
売買についての相談なのですが。
こちらが売主ですが、買主である相手が代金を支払わずに困ってます。
言い分としては「支払方法はうちの決まりに従え」「うちでは月末払い」「現金払いはしないから」「あとで払う」などです。
こちらとしては相手とは事前に「月末払い」などという契約も「現金は不可」という契約もしていないのですがこういう主張する相手には非常に困惑しているのです。
(最終的に支払をしないのでこちらは仕入れメーカーに前払、結果として買主が中々代金を支払わずに借金をしてしまう・・・という事になるため)

思ったのですが、スーパーやコンビ二などでは月末払いだとかそんな言い訳は取引業者やクレジット契約以外は不可能であり、法的には売る側に最終的な決定権があるのでは?と思ったのです。
民法上における同時履行の抗弁権や留置権など、売主の権利としては法的にはこのような主張で良いのでしょうか?
   Re: 留置権もしくは同時履行の抗弁権 投稿者:アトム 投稿日:2015/03/05(Thu) 07:31  No.53083  
代金の支払い時期は、契約の内容で決まります。特に決めてない場合は、同時履行、引換え給付です。