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管理者・警察署と掲げる所有者 投稿者:日産 投稿日:2014/11/28(Fri) 21:59  No.53057   [返信]
農地の関係の相談ですが、
どうみても警察の所有ではないにもかかわらず、
「ここは警察の管理地、違反者は警察に通報する」「管理者・東警察署」などという表示を掲げている所有者がいるのですが。
通報はともかく、警察の所有地でもない場所に、警察署の管理地や管理者が警察署であるかのような表示を掲げる行為は法的に問題はないのでしょうか?(軽犯罪法における官名詐称のような行為など)
   Re: 管理者・警察署と掲げる所有者 投稿者:アトム 投稿日:2014/12/04(Thu) 20:16  No.53063  
そうですね。軽犯罪法1条15号に該当する可能性があります。
   Re: 管理者・警察署と掲げる所有者 投稿者:日産 投稿日:2014/12/06(Sat) 01:27  No.53065  
ありがとうございました。