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無題 投稿者:はる 投稿日:2014/10/21(Tue) 20:49  No.53041   [返信]
慰謝料で給料強制執行中に
養育費強制執行をしたのてすが
慰謝料が4分1
養育費は2分1
仮に月の収入が28万だとしたら
慰謝料が先に執行したので
残金の21万の2分1を強制執行すると言う認識でいいのでしょうか?
   Re: 差押禁止債権 投稿者:アトム 投稿日:2014/10/29(Wed) 20:36  No.53044  
給料の場合、通常は、3/4は、差押できません。養育費を請求する場合は、1/2は差押できません。
給料28万円の場合、慰謝料を先に差押えると、7万円差押できます。次に養育費で差押えると、さらに7万円差押できます。残りの14万円は、差押禁止です。